【デリヘル許可】無店舗型性風俗特殊営業開始届を行政書士に依頼するメリット・デメリット

デリヘル、風俗エステ店等の開業に必要な「無店舗型性風俗特殊営業開始届」を行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットまとめ。

メリット

①営業所物件を紹介してもらえる場合がある

無店舗型性風俗特殊営業を始めるにあたり、事務所として使用する事を承諾してもらえる物件は意外と少ないのが現状です。通常の住居用のマンションの隣室が性風俗特殊営業の営業所だったりするとイメージが良くないからでしょう。

この物件探しが、開業のネックとなっているケースも多く耳にします。
その点、行政書士はお客様と接する中で、性風俗特殊営業の事務所として使用することを承諾してくれる物件に触れる機会が多いので、営業所となる物件を紹介してもらえる場合があります。
当事務所では一部の地域で紹介可能です。

②時間が節約できる

無店舗型性風俗特殊営業の届出に必要な書類を準備するには多くの時間を要することになります。

・必要書類は何かを明らかにするための情報収集の時間
・公的書類の取得方法の確認と取得するための時間
・申請書、図面の書き方の確認とそれらを作成する時間
・申請書や図面を作成する時間
・警察署へ申請する時間
※埼玉県では申請に丸1日かかる場合も多いです。

これらの時間を行政書士に任せる事で本業に集中できるのは大きなメリットかと思います。

デメリット

行政書士報酬としてコストがかかる

行政書士に依頼した場合の費用感

当事務所へご依頼いただいた場合は、77,000円~+諸経費(交通費等)+申請手数料(警察署へ納付する法定手数料)となります。お客様のご状況に合わせて御見積書を提出いたしますので、そこからご検討いただけたらと思います。

ご依頼から1週間以内の申請が標準となりますが、お急ぎの場合は出来る限り調整いたしますのでご相談下さい。

相談は無料にて承っておりますので、専門行政書士へ相談したい(任せたい)という方は
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