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ワークスハブでは、飲食業界出身の行政書士
飲食店・ナイトビジネスの開業を完全サポート


この記事では、飲食店営業許可と関連する許可・届出について解説しています。
「これから飲食店を開業する」「ゆくゆく飲食店の開業を検討している」という方は是非ご一読ください。

目次

飲食店を開業する場合は、基本的に「食品衛生責任者の設置」「飲食店営業許可の取得」が必要になります。

飲食店営業は、飲食による健康被害を防止するために「食品衛生法」によって規制されており、法令を遵守した営業が求められます。客に飲食を行わせる店であれば、営業許可の取得が必要となります。飲食店と聞くと、レストラン、ラーメン店、居酒屋、焼き肉店などの食事をする店が連想されますが、Barやキャバクラ等のナイトビジネスのお店でも必ず必要となりますのでご注意ください。

また、営業形態によっては必要となる許可も変わってきます。
飲食店営業を含めた以下の32業種に該当する営業を行う場合には事前に保健所へ確認が必要となります。

飲食店営業、氷雪製造業、調理の機能を有する自動販売機、液卵製造業、食肉販売業、食用油脂製造業、魚介類販売業、みそ又はしょうゆ製造業、魚介類競り売り営業、酒類製造業、集乳業、豆腐製造業、乳処理業、納豆製造業、特別牛乳搾取処理業、麺類製造業、食肉処理業、そうざい製造業、食品の放射線照射業、複合型そうざい製造業、菓子製造業、冷凍食品製造業、アイスクリーム類製造業、複合型冷凍食品製造業、乳製品製造業、漬物製造業、清涼飲料水製造業、密封包装食品製造業、食肉製品製造業、食品の小分け業、水産製品製造業、添加物製造業

飲食店を営業するにあたっては、食品衛生責任者と防火管理者の資格が必要となります。

食品衛生責任者
食品衛生責任者になるために「調理師免許を持っている必要がある」と勘違いされている方が時々いらっしゃいます。調理師免許や栄養士といった専門資格を持っている方が責任者となるのが理想的ですが、こちらの資格を持っていない方でも食品衛生責任者になれるように、食品衛生協会は食品衛生責任者養成講習会という講習会を定期的に実施しています。この講習会に参加する事で、特別な資格を持っていない方でも、食品衛生責任者の資格を取得出来ます。ちなみに、都内では2~3日に1回のペースで開催されています。
詳しくはこちら⇒食品衛生責任者養成講習会HP

油断していると予約が取れず数週間~数ヶ月待ちという事もよくあります。予約が取れず受講が出来ないのでお店の開店計画が先延ばしになってしまう…という最悪の事態に避けるためにも、前もって計画的に講習の予約を行うことがベストです。もし何らかの理由で講習の予約が取れず許可申請に間に合わない場合には、誓約書を提出するという方法もあります。この誓約書は「〇年〇月〇日時点では食品衛生責任者を設置していませんので、3ヶ月以内に責任者を設置して管轄保健所長にご報告いたします。誓約に違反した場合はどのような処分を受けても異論ありません。」といったような内容です。遅れた場合は許可取り消しになる可能性もありますので、なるべく早く講習会を受講する事をお勧めします。


防火管理者
従業員も含む収容人数が30名以上の飲食店では防火管理者を設置する必要があり、防火管理者資格は講習を受講することで取得できます。営業所の延べ面積が300㎡以上の場合は甲種講習、延べ面積300㎡未満の場合は乙種講習を受講します。
詳しくはこちら⇒一般社団法人防火・防災協会HP

業種によって多少異なりますが、必要な設備はおおむね次の通りです。
・調理場と客室との境界のドア
・湯、水が使える2槽シンク
・給湯設備
・冷蔵設備
・扉付きの食器戸棚
・従業員用手洗、消毒装置(固定)
・換気、照明設備
・トイレ
・トイレの手洗、消毒装置
※実査の日までに設備が整っていない場合は再検査となる場合がありますので注意してください。

飲食店を新規開業する場合に初期費用を抑えるため、居抜き店舗を活用される方も多いかと思います。内装工事をせずに店舗運営を始められるため人気ですが、思わぬ落とし穴が眠っている事もあるので注意してください。閉店したお店が飲食店営業許可を取って営業していたので設備要件は満たしているだろう。この発想は危険です。飲食業を経験されたことがある方なら心当たりがあるかもしれませんが、「お店を営業していく中で邪魔な設備を現場判断で除去してしまっていた」という事はよく聞く話です。代表的なものだと、調理場と客室を隔てる扉があります。頻繁に行き来をする店内では、この扉の開閉が面倒だという理由で外されてしまったり、壊れてしまったという理由で除去されてしまうケースがよくあります。もちろんこれは違法です。たとえ居抜き物件だとしても、必要な設備が設置されているかどうかについてはしっかりと確認しましょう。

飲食店営業許可取得の流れは下記となります。

1.必要な許可の確認
飲食店の取扱内容や形態によって必要な許可が変わる可能性がありますので、まずは保健所に問い合わせて申請するべき許可を確定させましょう。

2.必要な資格の取得
申請に必要となりますので、食品衛生責任者と防火管理者の資格が無ければ事前に取得しましょう。

3.書類の作成
飲食店営業許可の申請には「飲食店営業許可申請書」「営業設備の配置図」「施設周辺の見取図」などが必要となります。営業設備の配置図は、調理場の設備とトイレの位置などが分かる程度の図面で問題ありません。大切なのは、必要な設備についてきちんと記載されていることです。施設周辺の見取図も店舗の位置がわかる程度で大丈夫です。手書きでも問題ありません。

4.許可申請
保健所へ申請書類一式を提出します。問題なく受理されれば、申請手数料を納付して保健所の担当者と実査の日程を調整します。

5.店舗実査
申請後、内装工事後から開店までの間に保健所職員の方が実際にお店に来て実査(現地調査)が行われます。実査の内容は簡単に言うと「飲食店の営業に必要な設備が備わっているかどうかを確認する調査」です。飲食店営業許可の申請時点では設備が整っていなくても申請できますが、実査の際には全て完成している必要があります。必要な設備が設置されていない場合は再検査となる可能性がありますので注意してください。

6.許可証発行
店舗実査から数日~1週間程度で許可証が発行され、営業開始が可能となります。

飲食店営業許可の他、営業形態によっては以下のような・届出が必要となるケースもあります。

防火対象物使用開始届・防火対象物工事等計画届
店舗出店の際、建物又は建物の一部を使用しようとする場合は、使用開始の7日前までに防火対象物使用開始届が必要となります。また、店舗の修繕、模様替え、間仕切り変更等を行う場合は、工事着手の7日前までに防火対象物工事等計画届の提出が必要となります。

深夜酒類提供飲食店営業届
0時を超えて酒類を提供する飲食店を開業する場合に必要となる届出です。主に居酒屋やバーの開業で必要となります。主な目的が主食提供となる飲食店で酒類を扱うという場合(ラーメン店、牛丼店等)では不要です。ガールズバー等で届け出る場合も多いですが、接待を行う場合には風俗営業1号許可申請が必要となりますのでご注意ください。申請が受理されてから10日後より営業可能となります。

風俗営業1号許可
接待を行う社交飲食店で申請が必要となる許可です。主にキャバクラやスナック等の開業の際に必要となります。営業は24時までとなりますが、地域によって多少異なる場合もありますので、営業可能時間が気になる場合は最寄りの警察署へご確認ください。審査期間は、標準処理期間(営業日)55日程度かかりますのでご注意ください。

ワークスハブ行政書士事務所では、飲食業出身の行政書士が各種申請・手続きをお手伝いさせていただきます。

飲食店営業許可 33,000円(税込)
HACCP導入支援 33,000円(税込)
防火対象物使用開始届 44,000円(税込)
深夜酒類提供飲食店営業届 66,000円(税込)
風俗営業1号許可 165,000円(税込)

※交通費、申請手数料は別途となります。
※店舗のサイズや形状等によって金額が変わる場合もございますので、ご依頼前に御見積書をご提出させていただきます。

ご依頼に関する相談は以下のフォームよりお問い合わせください。
(相談のみ・見積のみは無料となります)

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