一般に風営法と呼ばれている法律ですが、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」となります。
風俗営業とは、キャバクラやホストクラブなどの社交飲食店や麻雀店、ゲームセンターやパチンコ店などが該当しますが、これらの店を開業するには公安委員会の許可が必要です。ちなみに、性風俗の店は「性風俗特殊営業」といって風俗営業とは別物ですが、こちらも風営法の対象となっております。ここでは、風営法で規制されている風俗営業に関する許可について解説させていただきます。

目次

■第1号営業(社交飲食店、料理店)
キャバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
※いわゆる「接待」を行うことができるのは第1号営業のみとなります。接待とは、お酌する、カラオケを勧める一緒に歌う、特定の客と一緒に踊るなど、店側が積極的に客に働きかけるようなサービスが該当します。

■第2号営業(低照度飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

■第3号営業(区画席飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

■第4号営業(マージャン店、パチンコ店)
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

■第5号営業(ゲームセンター)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

  • 許可申請書(その1)
  • 許可申請書(その2)
  • 営業の方法(その1)
  • 営業の方法(その2)
  • メニュー案
  • 営業所周辺の概略図
  • 使用承諾書
  • 建物の全部事項証明書
  • 物件契約書のコピー
  • 入居概況説明図
  • 1階概略図
  • 入居階概況略図
  • 営業所平面図
  • 求積表
  • 営業所求積図
  • 客室等求積図
  • 音響、照明図
  • 定款のコピー(法人の場合)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書(外国人は不要)
  • 登記されていないことの証明書
  • 在留カードのコピー(外国人の場合)
  • 誓約書
  • 飲食店営業許可証のコピー
  • 管理者の顔写真

お客様のご状況とお住いの地域によって異なります。
細かく知りたい場合は、お調べいたしますのでお問い合わせフォームよりご連絡ください。

「許認可申請はお客様の状況によって申請の難易度や審査期間が変動する可能性がありますので「自分で申請するのが不安な方」や「急いで許可を取る必要がある方」は当事務所までご相談ください。お客様に最適なプランをご提案させていただきます。

手続項目料金
風俗営業許可(1号)社交飲食店140,000円
風俗営業許可(2号)低照度飲食店140,000円
風俗営業許可(3号)区画席飲食店140,000円
風俗営業許可(4号)麻雀・パチンコ店140,000円
風俗営業許可(5号)ゲームセンター等140,000円
特定遊興飲食店営業 ダンスクラブ等140,000円
※店舗の大きさによって変動いたしますので、ご状況をお伺いしてから正式な御見積書をご提出させていただきます。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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