【深夜営業届】地域によって申請書類が異なる!?申請書類の注意点について

深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届(俗に言う「深夜営業」)の届出ですが、所轄警察署によって必要書類が異なりますので、申請時にはご注意ください。

届出に必要な一般的な書類は下記のとおりです。

No必要書類備考
1深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
2営業の方法
3メニュー
4営業所周辺の概略図
5建物の全部事項証明書自己所有物件の場合のみ
6物件契約書のコピー
7賃貸人の使用承諾書
8住民票本籍記載のもの。法人の場合は全役員分必要
9接待営業をしない旨の誓約書
10飲食店営業許可証のコピー
11定款のコピー法人の場合のみ
12履歴事項全部証明書法人の場合のみ
13在留カードのコピー外国人の場合のみ

東京都の場合、「7.賃貸人の使用承諾書」と「9.接待営業をしない旨の誓約書」については、必要とする警察署とそうでないところがあったりします。

また、神奈川県や千葉県では用途地域を確認する書類の提出を求められる場合があります。
簡易な用途地域地図で認められる場合もあれば、市役所発行の「用途地域等の該当証明書」の提出が求められる場合もあります。

このように、都道府県やエリアによって必要となる書類が異なる場合がありますので、申請時には提出先の警察署へ事前に確認する事をお勧めします。

警察署によって込み具合も違いますので、30分程度で受け付けてもらえる警察署もあれば、受付から内容確認まで6時間待った事もあります。貴重な時間を無駄にしない為にも事前準備はしっかりして申請まで進めていきましょう。

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