【深夜営業届】行政書士に依頼するメリット・デメリット
深夜営業許可、深夜営業届、深酒許可など様々な名称で呼ばれるケースがありますが、
正しくは「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届」となります。呼びにくいですね。
今回はこの深夜営業届を行政書士に依頼するメリット・デメリットをまとめました。
これから深夜営業を開始される方は参考にしてみてください。
メリット
①時間が節約できる
初めて申請される方には非常に難易度が高く、想像以上の時間がかかります。
・必要書類を調べる時間
・公的書類を収集する時間
・店舗測量の時間、申請書・図面の書き方を調べる時間
・警察署に届出に行く時間
・申請書や図面等に補正指示が出た場合に対応する時間
飲食店営業許可の場合とは異なり、店舗図面は営業所平面図だけではなく入居階平面図、求積表、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図など複数の図面が必要です。
また、それら図面にはかなりの精度が求められますので、レーザー測量器などを使用しての測量が必須です。
特に、埼玉県の場合は、事前に警察署へ予約していても警察署に着いて数時間かかるのは当たり前、一発で申請が通る方は稀です。
全てが1週間以内に終われば相当早いです。
②スケジュールを組みやすい
行政書士は専門的な知識と経験がありますので、届出書や図面作成等に失敗がありません。特に深夜営業の届出については、警察の書類チェックは大変厳しいため、少しでも不備があると補正が求められます。
そういった書類の不備等で届出が遅れることはないため、最短のスケジュールで進めることができます。
③届出不受理のリスクを回避できる
飲食店は、お店があるエリアがどのような「用途地域」にあたるかによって、深夜営業ができる場合とできない場合があります。各都道府県の条例等により多少異なるケースがありますが、「第1種低層住宅専用地域」などの住居系の用途地域にあたる場合、深夜営業できないケースが多いです。
事前にしっかりと調査を行うことで、こういったリスクを回避することができます。
デメリット
行政書士報酬としてコストがかかる。
行政書士に依頼した場合の費用感
当事務所へ依頼いただいた場合は、66,000円~(店舗サイズ、形状による)+交通費となります。
お客様のご状況に合わせて御見積書を提出いたしますので、そこからご検討ください。
ご依頼いただいてから1週間以内の申請が標準となりますが、お急ぎの場合は出来る限り調整いたしますのでご相談下さい。
相談は無料にて承っておりますので、専門行政書士へ相談したい(任せたい)という方は
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