【風俗営業1号】実査の注意点
風営1号営業許可を申請した際、避けることができないのが「店舗の実査」です。
様々な点について細かく見られるので、ポイントを押さえて対応しないと実査のやり直しとなり、
その結果許可付与が遅れてしまう可能性があります。
以下、よくある例となります。
テーブル、椅子、音響設備などの位置が違う
テーブルや椅子の配置は、実査時には必ず図面通りである事が必要です。配置が違えばNGとなります。
カラオケや音響設備、調理場の作業台の位置など、様々な面で細かく見られますのでご注意ください。
面積が違う(営業所、客室、調理場等)
風俗営業1号の許可申請では、「営業所全体」「客室」「調理場」についてそれぞれ求積図(面積の計算式まで記載した図面)を作成し、
添付する必要があります。
図面作成のためには店内を測量する必要がありますが、その際に計測する壁の距離などについてはかなりの精度が要求されます。
許容範囲は±3cm。
レーザー測量器を使用して慎重に測量しなければ難しいかと思います。
掲示物
以下3点の掲示物が必要となります。
①店舗入り口
店舗の入口には18歳未満の方の入店をお断りする旨の掲示が必要です。
下記のような掲示を用意しておきましょう。
②店内
店内には20歳未満の方へのお酒の提供をしない旨の掲示が必要です。
下記のような掲示を用意しておきましょう。
③店内
迷惑行為防止措置として店内の見やすいところへ以下の掲示が必要です。
参考にしてみてください。
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