一方通行解除申請ってどう申請するの?


一方通行の道路の一部で通行止めを伴う工事を行う際に、該当する道路に面した建物(いわゆる「地先」)から、逆走しなければ出られなくなってしまうケースがあります。
たとえば、下記のような図のようなケースです。

このような状況で、地先の方が自己判断で逆走してしまうと、道路交通法違反(通行禁止違反)になってしまいます。
そのため、事前に所轄の警察署を通じて公安委員会へ「一方通行の一時解除申請」を行う必要があります。
この記事では、道路関連の申請を得意とする行政書士が、「一方通行解除申請」についてわかりやすく解説します。
通行禁止道路通行許可との違いは?
混同されがちな手続きに「通行禁止道路通行許可(通称:通行許可)」があります。
こちらとの違いを簡単に整理すると、次の通りです。
- 通行禁止道路通行許可(通行許可)
→ 工事車両などが一方通行道路を逆走して通行するための許可。 - 一方通行解除申請
→ 特定の一方通行区間そのものの交通規制を一時的に解除するための手続き。
工事車両に限らず、地域住民や配送車などが対象になります。
つまり、工事や規制により「そのままでは物理的に出られない」という状況に対応するのが「一方通行解除申請」です。
申請の流れ・スケジュールは?
一方通行解除申請は、まず所轄の警察署の交通課へ必要書類を提出します。
その後、警察署から都道府県の公安委員会へ送られて審査・許可となります。
地域や時期によっても変動しますが、準備や協議を含めて最低3ヶ月程度は見込んでおくべきです。
特に繁忙期(年度末など)や規制が複雑な場所では、もっと時間がかかることもあります。
必要書類は?(東京都内の例)
警察署により多少異なる場合がありますが、一般的には次のような書類が必要です。
- 一方通行解除願い書
- 保安図(工事の安全計画を示す図面)
- 現況写真(現地の道路・標識などの写真)
- 案内図(広域地図)
- う回路図(通行止めの代替ルート図)
- 周辺標識写真
- その他、警察署が必要とする追加資料
※書式や記載内容は、所轄警察署で事前に確認することをおすすめします。
道路占用許可はどうやって取るの?
道路占用許可を取るには、道路を管理している機関に申請する必要があります。
- 国道なら国(国土交通省の事務所)
- 県道なら県(県の土木事務所や建設事務所など)
- 市道や区道なら市区町村(市役所や区役所の道路管理課など)
申請には、どこの道路をどのように使いたいのか、どんな物を設置するのかなどを詳しく書いた書類や図面が必要です。
また、許可が下りると「道路占用料」という使用料を支払うことになります。
まとめ
一方通行解除申請は、日常的な申請ではないため手続きが煩雑です。
一歩間違うと法令違反となるリスクもあるため、早めに計画を立て、警察署との事前相談が重要です。
道路に関する申請でお困りの方は
ワークスハブ行政書士事務所(東京・千葉・神奈川・埼玉エリア対応)までご相談ください。
