口頭での許可はOK?【道路使用・占用許可の正式な取得方法とは】


「担当者に電話で聞いたら申請は必要ないと言われた」
「顔なじみの職員に書類は後からで大丈夫と言われた」
このような“口頭での了解”で道路を使用・占用してしまうケースが稀にありますが、結論から言えば、口頭での許可は「法的に正式な許可」とは認められません。
本記事では、口頭でのやり取りが抱えるリスクと、正式な許可を得るために必要な対応を解説します。
法的に有効な「許可」とは?
道路使用許可(警察署)および道路占用許可(道路管理者)は、それぞれ
- 道路使用許可 → 道路交通法(第77条)
- 道路占用許可 → 道路法(第32条)
に基づいて発行される公文書による行政処分です。
つまり、「許可が下りた」と言うためには、申請書に対する“書面での許可通知”を受け取っていることが必須条件です。
担当者によってはこの内容の場合は申請は不要です、と言われることもありますが、前提として、上記の法令で定められた行為の場合は「申請は不要」と言われても申請を行うことができます。
そして、申請が可能な場合は、担当者に不要と言われても許可申請を行うことを強くお勧めします。
なぜ口頭の”了解”ではダメなのか?
- 記録が残らない
→ 後から「言った・言わない」になると、証明のしようがありません。
直近の話であれば説明した担当者が分かる可能性が高いですが、同じ作業を断続的に期間を空けて行う場合などで相談から時間が空いた場合は
担当者自体が退職や異動などでいなくなっている場合もあります。 - 正式な確認手続きが完了していない
→ 警察署や道路管理者は、提出書類や図面・計画の審査を経て、初めて「許可」を出す立場です。
口頭での「申請不要」は許可ではありません。 - 口頭の了解は事前相談にすぎない
→ 「その内容なら大丈夫そうですね」と言われても、それは正式な許可ではなく、あくまで担当者ベースでの助言や見通しにすぎません。
許可を取得しない場合に起こり得るリスク
警察などに相談し、口頭で了解を取っている場合でも、以下のようなことが発生する可能性があります。
- 現場での使用中に事情を知らない警察官により「無許可使用」を疑われた場合、事情説明の必要があったり、工事や作業を一時的に止める必要がでてくる
- 近隣の人などに許可を取ってるか確認をされても、警察から了解を得ている証明ができず、非難されたり、SNSで拡散される
- 申請者の信用が低下し、次回以降の許可が通りにくくなる
「言われたからOK」ではなく、「書面で許可を得たか」が重要
道路は公共財であり、誰でも勝手に使えるものではありません。
だからこそ、「許可を得て使っていることが客観的に分かる状態」が求められます。
「口頭でOKと言われたけど本当に大丈夫?」
そんな不安を抱えた場合、ワークスハブ行政書士事務所へご相談ください。
正しい手続きと判断をサポートいたします。
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許可が「通っている状態」を確実に整えることが、現場を守る第一歩です。
