【深夜営業届出】何時まで営業する場合に届出が必要?

Q お酒提供がメインの店で何時まで営業すると、深夜営業の届出が必要なのでしょうか?

A 24時以降も営業を行う場合に必要です。

24時から翌6時までは、風俗営業法により「深夜」と定められています。
ラーメン屋さんなどの主食を提供するお店を除き、この時間帯にお酒を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに公安委員会に営業開始届(正式名称は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書)を提出し、受理されなければなりません。

違反した場合はどうなるか

届出を出さないで営業していた場合は、1年以下の懲役や100万円以下の罰金または併科、もしくは50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

深夜営業の最中に突然警察官が来店し、立ち入り検査を行い、厳しく指導されたというのはよく聞く話です。

お客様や近隣店舗様がこのような光景を目撃したときに、どう感じるでしょうか。
SNS等で拡散された場合には、どのような影響があるでしょうか。
店舗経営に与えるダメージは測り知れないものとなる可能性があります。
このようなリスクを回避するためにも、必ず深夜営業の届出は行うようにしましょう。

当事務所では、「警察から指摘を受けたのですぐに届出を出したい」という依頼も多数ございます。お客様の状況に合わせて、最短最速で申請出来るよう調整させていただきます。
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