【深夜営業届出】立地要件、設備要件について

BARなどのお酒を主に扱う飲食店で深夜営業を行う場合は、立地・設備で以下の2点に注意しましょう。

店舗立地の注意点

都市計画法では、用途の混在を防ぐ目的で、その土地の用途を制限しています。いわゆる「商業地域」「住居地域」といったものがそれです。そして、この用途地域の中には、深夜酒類提供飲食店を営業することができない場所があります。例えば東京では「住居専用地域」では深夜営業はできません。都道府県の条例により異なりますので、店舗物件を借りる際には用途地域と営業可能な場所かどうかを必ず事前確認するようにしましょう。

店内設備の注意点

深夜営業を行う飲食店は、以下の基準を見てしていない場合、構造設備維持義務違反という風営法違反となります。

  1. 室の床面積を九・五平方メートル以上。ただし、客室の数が一室のみである場合は、
    この限りでない
  2. 客室の内部に1メートル以上の衝立など見通しを妨げる設備を設けないこと
  3. 裸の男女の写真などを貼ってないこと
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  5. 営業所内の照度が二十ルクス以下とならないこと
  6. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないこと

テナントを借りて内装工事に多額の費用を支払い、いざオープンにこぎつけたと思ったら「深夜営業はできません」とならないよう注意し、準備を進めるようにしましょう。
ご不明点やご心配なことがありましたら是非当事務所にお問い合わせください。

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