道路使用許可

道路使用許可を取得する際、「車両を駐車すると道路の幅員が足りない!」となった場合、道路使用許可申請はできないのでしょうか?

最近、道路使用許可取得のご依頼をよくいただきます。ご承知の通り、道路と一口に言っても、片側何車線もある大きな道路からギリギリ車が通れるか通れないかの狭い道路もあります。また、どう考えても車2台がすれ違うのに必要な幅員が無いにもかかわらず両側通行の道路や、反対にかなり広い道路なのに一方通行のものもあります。

道路使用許可のご依頼をいただいた際には、まずはグーグルマップやストリートビューなどで対象道路の確認を行いますが、実際のところは現場に行ってしか分からないような情報も数多くあります。

そんな中、先日いただいた道路使用許可のご依頼で、最初の情報では「工事物件前面の広い道路の使用許可をお願いします」とのことでした。そしてストリートビューで見てみると、確かに広い道路で幅員が10mはありそうでした。しかしよく見ると、両側の歩道がかなり広い。それぞれ2mはありそうですので、車道だけみると4~5mしかないような…。

というわけで、現地調査です。現地に行ってみると、やはり車道が相当狭い。測ってみると4mそこそこ。これでは、車道に高所作業車を駐車した場合、他の車両が通れなくなってしまいます。しかもこの道路は長い一本道であるため、通行止めにするのは避けた方が良さそうです。

そこで考えたのは、広い歩道を活用する方法です。車両の一部を歩道に乗り上げることで車道の有効幅員を確保しようというわけです。しかしながら、常識的に考えて、歩道に乗り上げるようなことが本当に許可されるのか? そのようなシーンをあまり見たことがない気がするし…、しかも車両が高所作業車なので、片輪が歩道に乗り上げている状態でバランスを確保できるのか? 等々、不安は尽きませんでした。

そこで、まずは確認です。ご依頼者様に、高所作業車の性能として何cmまで乗り上げても大丈夫なのかをヒアリングしたところ、20cm程度の段差なら問題ないとの結論でした。そして警察署に確認に向かいました。一通り状況を説明すると、「歩道に乗り上げるには区役所で承認されなければならない」ということでした。なぜかというと、道路の管理者は役所なので、道路が破損する可能性がある行為については事前に役所の承認が必要だということです。

このお達しによって一手間増えてしまったことは残念でしたが、一方で、役所の承認が取れればこの方法で進めることができるので、少し安心もしました。その後、区役所で同じ説明をし、相当苦戦を強いられましたが何とか説得に成功、承認をいただき道路使用許可が付与されました。

このように、一見困難な状況でも、方法を工夫したり諦めずに調べてみると何かしら方法がある場合も多いと思います。皆様もお困りの際には、諦めずに色々調べてみてください。それでもよく分からない、難しい、とお感じになられた場合はワークスハブ行政書士事務所にご相談ください。