【深夜営業届】届出書の面積はどうやって記載したらいい?

今回はよくある質問に対する回答となります。

質問

深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届(深夜営業届)には店内測量結果の記載が必要ですが、営業所全体の床面積と客室の床面積しか記入する欄がありません。店舗施設の残りの部分(調理場、トイレなど)の床面積はどうしたら良いのでしょうか。

回答

届出書への面積記入は不要です。添付する図面に「客室面積・調理場面積・その他面積」を区分けして記載します。
※所轄警察署によってルールが異なる場合がありますので、不安な方は事前に確認をお勧めします。

【関東全域に対応】行政書士に任せたいという方はこちら⇒お問い合わせフォーム

(当事務所では、依頼に関する相談は無料となります。お気軽にご連絡ください。)