【深夜営業届】壁芯?内法?図面作成時の注意点について②
深夜営業届の書類作成時の注意点について、以前のブログの補足記事となります。
合わせてご覧ください。
【深夜営業届】壁芯?内法?図面作成時の注意点について
店内の測量・図面作成には、場所に応じて内法と壁芯で分ける事が必要です。
・営業所全体の面積(壁芯)
・客室の床面積(内法)
・調理場の床面積(内法)
・その他(トイレ、事務所など)の床面積(内法)
これらを図面に表す際には、ルールがあります。
【営業所全体の面積】該当部分を青色のラインで囲みます。
⇒営業所を囲む最も外側の壁の中心を通って青色のラインで囲みます。
【客室の床面積】該当部分を赤色のラインで囲みます。
【調理場の床面積】該当部分を緑色のラインで囲みます。
⇒こちらは壁の中心ではなく壁の内側に沿ってラインを引いていくイメージです。
柱などがあれば、その凸凹にも沿っていく形で引いていきます。
【その他の部分】特にラインで囲む必要がありません。
このようにして囲ったそれぞれの区画についての面積を、表などで表します。
深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届を出す際には、こうした細かいルールに沿った形で書類を作成しないと、
届出自体が受理されないことがありますので注意が必要です。
所轄警察署によっても必要書類が異なりますので、事前に確認する事をお勧めします。
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