道路使用許可?初心者にもわかりやすく解説


道路使用許可?初心者にもわかりやすく解説
あなたは「道路使用許可」という言葉を聞いたことがありますか?
このページでは、道路使用許可という言葉を初めて聞く人にも分かりやすく解説します。
道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路上で工事や作業、イベントなど、道路交通法で定められた一定の行為を行う場合に必要となる許可です。
道路は本来、人や車が通行するための場所です。そのため、道路本来の目的とは異なる方法で道路を使用し、交通に影響を及ぼす可能性がある行為については、道路交通法第77条に基づき、あらかじめ警察署長の許可が必要となる場合があります。
道路使用許可が必要となる行為は、道路交通法第77条第1項で大きく次の4種類に分けられています。
- 第1号:道路における工事・作業
道路工事、建築工事に伴う作業、クレーンを使用した資材の搬出入など。 - 第2号:工作物の設置
道路上に広告板、アーチその他の工作物を設置する場合など。 - 第3号:露店・屋台等の出店
道路上に場所を移動しない露店、屋台などを出す場合。 - 第4号:公安委員会が定める行為
祭礼、イベント、ロケ撮影など、各都道府県公安委員会が定める一定の行為。
例えば、道路工事を行う場合や、道路上に作業車両を配置してクレーン等による資材搬出入を行う場合、道路上でイベントを開催する場合などには、道路使用許可が必要となることがあります。
なお、単に車両を駐車して荷物を積み降ろす場合などは、道路使用許可ではなく駐車許可の対象となる場合があります。道路使用許可が必要かどうかは、荷物の種類だけではなく、道路上で行う作業の内容や方法によって判断されます。
道路使用許可の審査では、交通への影響や歩行者・車両の安全確保の方法などが確認されます。必要に応じて、交通誘導員の配置や作業範囲の制限などの条件が付されたうえで許可される場合もあります。
申請の仕方は?どこに出すの?
道路使用許可の申請は、原則として道路を使用する場所を管轄する警察署へ申請書と添付資料を提出します。申請書には、使用する道路の場所や使用目的、使用期間、作業方法などを記入し、添付書類や図面によって具体的な道路の使用方法を説明します。
申請書を提出する前に、以下の内容を整理しておくことが大切です。
- 使用目的の明確化
道路使用許可は使用目的に応じて適切な使用範囲や使用期間を設定する必要があります。例えば、道路上に作業車両を配置して作業を行う場合には、道路幅、車両の大きさ、使用する道路の範囲、作業後に確保できる通行幅などを確認します。
- 道路使用期間の決定
道路を使用する期間を明確にし、具体的な開始日・終了日・使用時間を決めます。
- 事前協議の実施
大規模な工事やイベントなどでは、警察署のほか、道路管理者や関係機関との事前協議が必要となる場合があります。申請内容によって必要な対応が異なるため、事前に所轄警察署へ相談しておくとスムーズです。
必要書類
道路使用許可を申請する際には、申請内容に応じた書類を提出する必要があります。主な書類は以下の通りです。
- 道路使用許可申請書
申請の基本となる書類で、使用する道路の場所、使用目的、使用期間、使用方法や形態、現場責任者などを記入します。交通規制を行う場合には、その方法について添付図面等で説明します。申請書は、都内であれば警視庁のホームページから入手できます。東京都以外でも、各都道府県警察のホームページから入手できる場合があります。
- 図面(保安図、案内図)や現場写真
道路を使用する場所や範囲を示す案内図、道路幅や作業範囲、車両の配置などを示した保安図等を添付します。必要に応じて、交通誘導員の配置場所や歩行者・車両の通行方法なども記載します。申請内容や警察署によっては現場写真の提出を求められる場合もあります。
- その他添付書類
必要となる書類は道路使用の内容や所轄警察署によって異なります。例えば、工事の場合には工程表、撮影の場合には企画書などの提出を求められることがあります。
- 使用承諾書、路上作業届等
私道で作業を行う場合には、土地所有者等の使用承諾書を求められる場合があります。また、道路管理者によっては、歩道や道路上で作業を行う際に「路上作業届」などの届出が別途必要となることがあります。なお、私道であっても、不特定多数の人や車が自由に通行するなど、道路交通法上の「道路」に該当する場合があります。このほか、通行禁止道路通行許可や特殊車両通行許可、道路占用許可など、道路使用許可以外の許可や届出が必要になる場合もありますので注意しましょう。
申請の流れ
工事や作業に関する道路使用許可申請では、一般的に以下のような流れで手続きを進めます。
1.現場確認・測量
必要に応じて現場を確認し、道路幅や歩道幅、作業車両の配置、作業後に確保できる通行幅などを確認します。
2.申請書類作成
道路使用の目的、場所、期間、方法、現場責任者等を記載し、保安図や案内図等の必要書類を準備します。
3.申請書提出
原則として、道路を使用する場所を管轄する警察署へ申請書類一式を提出します。
4.審査・許可証の交付
申請が受理された後、警察署による審査を経て許可証が交付されます。標準処理期間は都道府県ごとに定められており、例えば東京都や千葉県では原則として7日(行政庁の休日を除く)とされています。ただし、実際の交付までの日数は申請内容や事前協議の有無などによって異なる場合があります。余裕を持って申請しましょう。
申請手数料
道路使用許可の申請を行う際には、所定の申請手数料が必要です。手数料は都道府県や申請内容によって異なります。
東京都
工事・作業に関する申請 2,700円
工事・作業以外に関する申請 2,100円
※申請内容によって例外があります。
神奈川県
工事・作業に関する申請 2,520円
工事・作業以外に関する申請 2,000円
千葉県
工事・作業に関する申請 2,500円
工事・作業以外に関する申請 2,200円
※手数料は改定される場合がありますので、申請前に各都道府県警察の最新情報をご確認ください。
注意点
道路使用許可を取得する際に特に重要なのは、歩行者や車両の安全を確保し、交通への影響をできる限り小さくすることです。
道路使用許可では、道路の使用目的だけでなく、作業範囲、残りの通行幅、歩行者の通行方法、交通誘導員の配置なども確認されます。騒音や渋滞、通行の妨げなどが極力発生しないよう、周囲への影響を十分に検討しましょう。
また、道路使用許可を取得したからといって、道路に関するすべての許可が不要になるわけではありません。道路上に足場や仮囲いなどを継続して設置する場合には道路占用許可が必要となるなど、作業内容によって別の許可や届出が必要になることがあります。
まとめ
道路使用許可は、道路上で工事や作業、イベントなど、道路交通法で定められた一定の行為を行う際に必要となる許可です。
道路上で車両を使用する場合でも、単なる貨物の積卸しなどであれば駐車許可の対象となる場合がある一方、クレーンを使用した資材搬出入や道路を作業場所として使用する場合などは、道路使用許可が必要となることがあります。必要な手続きは実際の道路の使用方法によって異なります。
申請方法や必要書類、申請スケジュール、手数料などを確認し、余裕を持って適切な手続きを進めることが、安全で円滑な道路使用につながります。道路使用許可が必要か判断に迷う場合や、申請手続きに不安がある場合には、道路使用許可を取り扱う行政書士へ相談することをお勧めします。
ワークスハブ行政書士事務所は「道路使用許可申請の専門行政書士事務所」として、手続きがスムーズに進むよう全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。



