道路占用許可とは?行政書士がやさしく解説

道路占用許可とは?行政書士がやさしく解説

道路占用許可とは、道路法第32条に基づき、道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用するために必要となる許可です。道路の地上部分だけでなく、地下や上空の使用も道路占用に含まれます。

例えば、道路上に建築工事用の足場や仮囲いを設置する場合、道路の上空に突き出す看板や日よけを設置する場合、水道管・下水道管・ガス管などを道路の地下に設置する場合などに、道路占用許可が必要となることがあります。

道路は本来、人や車が通行するための公共の施設です。そのため、道路に一定の物件を設けて継続的に使用する場合には、道路の構造や交通への影響などを道路管理者が審査したうえで許可を受ける必要があります。このページでは、道路占用許可の基本から申請方法までを分かりやすく解説します。

道路占用許可の基本

道路占用許可は、道路法第32条に定められた工作物、物件または施設を道路に設置し、継続して道路を使用しようとする場合に、道路管理者から許可を受ける制度です。

道路法第32条では、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管、看板、日よけ、露店などのほか、道路法施行令で定められた工事用の板囲い、足場、工事用材料置場なども道路占用の対象となる物件として定められています。

道路占用許可を受けずに道路を占用した場合には、道路法に基づく監督処分や罰則の対象となる場合があります。また、許可を受けた場合には、占用物件や占用期間などに応じて道路占用料が発生する場合があります。

道路占用許可を受けるためには、占用する物件の種類、設置場所、占用期間、構造、工事方法などについて道路管理者の基準を満たす必要があります。なお、「道路占有許可」と表記されることがありますが、法律上の正しい名称は「道路占用許可」です。

道路占用許可と道路使用許可の違い

道路占用許可とよく一緒に登場するのが、警察署長から受ける「道路使用許可」です。この2つは似ていますが、対象となるものが異なります。

 道路占用許可:道路に一定の物件や施設を設け、継続して使用するための許可

 道路使用許可:道路上で工事・作業など、道路交通法で定められた一定の行為を行うための許可

例えば、道路上に足場を一定期間設置する場合には、足場という物件を継続して設置することについて道路占用許可が必要となります。一方、その足場を組み立てたり解体したりする際に道路上で作業を行う場合には、原則としてその作業について道路使用許可も必要となります。

ただし、道路占用許可を取得するすべてのケースで必ず道路使用許可が必要になるわけではありません。道路使用許可の要否は、道路上で実際に行う行為が道路交通法第77条第1項に該当するかどうかによって判断されます。

道路占用許可と道路使用許可の双方が必要となる場合には、道路法第32条第4項および道路交通法第78条第2項により、一定の場合には道路管理者または所轄警察署のいずれか一方を経由して申請書を提出することもできます。実際の申請方法や事前協議の流れは道路管理者によって異なるため、事前に確認しましょう。

道路使用許可については、詳しくはこちらの記事「道路使用許可とは?初心者にもわかりやすく解説」で解説しています。

申請の方法

道路占用許可は、占用しようとする道路の道路管理者へ申請します。申請先は道路の種類によって異なり、市区町村道であれば市区町村、都道府県道であれば都道府県の道路管理部署、国が管理する国道であれば国道事務所などが道路管理者となります。

なお、国道であっても都道府県や政令指定都市が管理している場合がありますので、「国道だから必ず国道事務所」とは限りません。まずは占用したい道路の道路管理者を確認することが重要です。

一般的には、次のような流れで申請を進めます。

  1. 道路管理者の確認
    占用したい道路を管理している行政機関を確認します。
  2. 事前相談・占用基準の確認
    道路管理者によって道路占用許可基準や必要書類、申請方法が異なります。足場や仮囲いなどの場合には、歩行者の通行幅や道路への出幅などについて細かな基準が定められていることもあるため、事前に確認します。
  3. 申請書の作成
    道路占用の目的、期間、場所、占用物件の構造、工事の方法や時期、道路の復旧方法などを記載します。
  4. 添付書類の準備
    案内図、平面図、立面図、断面図など、占用物件や設置方法を具体的に説明する資料を作成します。
  5. 道路占用許可申請
    道路管理者へ申請書類を提出します。道路管理者によっては正式申請の前に書類の事前確認や仮受付を行う場合があります。
  6. 道路使用許可申請
    道路上で工事や作業を行うなど、道路交通法第77条に該当する行為を伴う場合には、道路使用許可の申請も行います。申請の順序や受付方法は道路管理者・警察署によって異なる場合があります。
  7. 審査・許可証の交付
    道路管理者による審査を経て、基準を満たしていると認められた場合には道路占用許可証が交付されます。審査期間は道路管理者や申請内容によって異なります。国が管理する国道では、標準的な処理期間として2~3週間程度とされている例がありますが、自治体管理道路ではそれぞれ異なるため、工期が決まっている場合には事前に確認しておきましょう。

申請に必要な書類

道路占用許可を申請する際に必要となる書類は、道路管理者や申請内容によって異なりますが、一般的には以下のような書類を提出します。

道路占用許可申請書
道路占用の目的、占用期間、占用場所、占用物件の構造、工事の方法や時期、道路の復旧方法などを記載します。

各種図面(平面図、立面図、断面図、案内図など)
占用予定場所の位置を示す案内図や、占用物件の設置範囲・構造が分かる図面を提出します。足場の道路占用であれば、足場の設置範囲や道路への出幅、高さなどを確認できる平面図、立面図、断面図などが求められることが一般的です。

その他の書類
工事内容や道路管理者によっては、現場写真、工程表、構造図、施工方法を示す資料、道路復旧に関する資料などの提出を求められることがあります。必要書類は管轄によって異なるため、申請前に道路管理者へ確認しましょう。

道路占用料

道路占用許可を受けて道路を占用する場合には、道路法第39条に基づき、原則として道路管理者から道路占用料を徴収されます。ただし、占用物件や目的によって減額・免除となる場合もあります。

道路占用料の単価や計算方法は、道路管理者、占用物件の種類、占用面積・長さ、占用期間などによって異なります。そのため、全国一律の料金ではありません。

例えば、世田谷区では令和7年4月1日以降、板囲い・足場その他の工事用施設等について、占用面積1㎡につき年額24,600円と定められています。

(例)世田谷区道に10㎡の足場を1か月設置する場合の概算
    24,600円 × 10㎡ ÷ 12か月 = 20,500円

※実際の道路占用料は、占用期間の日数・月数の取扱い、面積の端数処理、減免の有無などによって変わる場合があります。また、占用期間が1か月未満の場合には別の計算方法が適用される場合がありますので、正確な金額は道路管理者へ確認してください。

取引先への見積提出等で道路占用料の正確な金額が必要な場合には、占用範囲と期間を確定したうえで道路管理者へ確認するとよいでしょう。

申請時の注意点

道路占用許可を申請する際には、いくつか注意しておきたい点があります。

  • 占用範囲を正確に確認する
    道路占用許可では、道路上にどの程度占用物件が出るのかが重要です。道路幅、歩道幅、占用幅、占用面積などを確認し、図面に正確に記載しましょう。
  • 道路占用許可基準を確認する
    道路管理者によっては、足場や仮囲い、看板などについて独自の道路占用許可基準を設けています。歩行者の通行幅、設置できる高さや出幅、安全設備などの条件を事前に確認したうえで設計することが重要です。
  • 許可期間・許可条件を守る
    道路占用許可には占用期間や条件が定められます。期間を超えて占用を続ける場合には、更新や変更などの手続きが必要になることがあります。許可期間が終了する前に道路管理者へ確認しましょう。
  • 着手届・完了届等
    道路管理者によっては、占用物件の設置工事を開始する際の着手届や、工事完了・占用物件撤去後の完了届などの提出を求める場合があります。申請時に必要な事後手続きについても確認しておきましょう。
  • 足場に関する労働基準監督署への計画届
    一定規模以上の足場を設置する場合には、道路占用許可とは別に、労働安全衛生法に基づく計画の届出が必要となることがあります。原則として、つり足場・張出し足場については組立てから解体までの期間が60日以上となるもの、その他の足場については高さ10メートル以上で、かつ組立てから解体までの期間が60日以上となるものが対象となります。対象となる場合は、原則として工事開始日の30日前までに所轄労働基準監督署長への届出が必要です。

まとめ

道路占用許可は、道路法第32条に定められた工作物、物件または施設を道路に設置し、継続して道路を使用する場合に必要となる許可です。

建築工事用の足場や仮囲い、道路上空に突き出す看板など、日常の工事や事業活動でも道路占用許可が必要となるケースは少なくありません。また、道路上で工事や作業を行う場合には、道路占用許可とは別に道路使用許可が必要となる場合があります。

道路管理者によって占用基準、必要書類、申請方法、処理期間などが異なるため、工期に余裕を持って事前確認と申請準備を進めることが重要です。「どの許可が必要なのか分からない」「工期まで時間がない」「図面や申請書の作成が難しい」といった場合には、道路占用許可を取り扱う行政書士へ相談することをお勧めします。

ワークスハブ行政書士事務所では道路占用許可申請を専門とするチームが申請をお手伝いいたしますので、お気軽にお問合せください。