無許可で道路を使用した場合のリスク


「短時間の使用だから…」「他もやってるし大丈夫」──そんな軽い気持ちで道路に駐車したり作業をしていませんか?
道路の使用には「道路使用許可」が必要です。
無許可で道路を使用した場合、法的なリスクだけでなく、近年ではSNS等による“通報・炎上”リスクも無視できません。
今回は、無許可で道路を使用した場合にどんなリスクがあるのかを詳しく解説します。
道路使用は許可制 違反すれば「違法行為」
道路交通法第77条では、交通の妨げとなるような使用(露店、屋台、撮影、仮設設備の設置など)については、あらかじめ警察署から道路使用許可を得る必要があると定められています。
許可なくこれらを行えば、道路交通法違反(無許可使用)となり、罰則の対象です。
具体的なリスクには以下のようなものがあります
- 再犯や悪質な場合には刑事責任追及も
- 警察による現場指導・撤去命令
- 反則金や罰金刑(道路交通法違反)
- 道路管理者(市や県など)からの行政指導
SNSでの通報・炎上リスクも増加中
近年では、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS上で「無許可では?」「通行の邪魔」などと指摘されるケースも増えています。
スマートフォン一つで簡単に写真が撮られ、拡散される時代です。
「道路をふさいでいる」「許可証の提示がない」などの投稿が拡散されれば、イメージダウンや営業停止の原因にもなりかねません。
中には警察や自治体に直接通報され、調査が入るケースもあります。
無許可使用は信頼を失う行為
無許可使用は使用者だけの問題ではありません。
例えば工事の場合、工事業者が地域住民からの苦情を受けるだけではなく、その工事を依頼した依頼主の信用を損なうことにもつながります。
一度問題を起こせば次の依頼が来なくなったり、最悪の場合地域から排除の対象になる可能性もあります。
無許可使用は目先の手間やお金を得る代わりに、長期的な信頼を失う非常にリスクの高い行為です。
道路を使用したいときは必ず許可を取得
道路を使って何かを行いたいとき(足場設置、資材の搬入搬出、軽作業など)は、まずは警察署へ相談し、必要な「道路使用許可」を確認しましょう。
また、足場などの占用物が継続的な設置が必要な場合には、別途「道路占用許可」(道路管理者への申請)も必要となります。
手続きは少し煩雑ですが、きちんと許可を取れば、堂々と営業ができ、トラブルの心配もありません。
許可申請は専門家にお任せを
「許可が必要かどうか分からない」「どの書類を出せばいいか分からない」とお悩みの方は、ぜひワークスハブ行政書士事務所にご相談ください。
当事務所では、道路使用許可・道路占用許可の申請手続きや必要書類の作成、関係機関との調整までトータルでサポートいたします。
安心して営業・設置ができるよう、誠実にお手伝いさせていただきます。
