道路使用許可って1日でも必要?


「たった1日だけだし、通行止めもしないし…」
「少し荷物を置くだけだから、道路使用許可はいらないのでは?」
こう思われる方は少なくありません。
しかし結論から言えば、たとえ“1日だけ”でも、道路の本来の目的(通行)以外の使い方をする場合は道路使用許可が必要です。
この記事では、なぜ短時間・短期間でも許可が必要になるのか、その根拠と注意点を解説します。
道路使用許可は「使用目的」で判断される
道路使用許可の根拠は、道路交通法第77条です。
この法律では、以下のような行為を「道路の使用」と定義しています。
- 工事や作業のために道路を使う
- イベント・撮影・祭礼などで人が集まる
- 仮設の設備・資材・露店などを道路に設置する
- 車両を停めて販売・宣伝活動をする
つまり、一時的でも「通行の妨げになる使用」はすべて許可の対象なのです。
「1日だけ」「短時間だけ」でも許可が必要な理由
道路は、公共の通行を目的とした空間です。
そこに一時的だとしても人やモノを滞留させる行為があれば、通行の安全や円滑性に影響が出る可能性があるため、使用には許可が求められます。
【例】
- 朝だけ足場を設置する作業 → 使用許可が必要
- 撮影のため歩道にカメラ機材を置く → 使用許可が必要
- イベントで2時間だけの通行規制 → 使用許可が必要
たとえ短時間であっても、「道路本来の用途外」で使うなら、申請は必須と考えておきましょう。
無許可使用のリスクは大きい
- 警察による指導や中止命令が入ることも
- SNSや近隣住民からの通報により発覚するケースも
- 悪質と判断されれば、道路交通法違反として罰則対象になる可能性も
「知らなかった」「少しの時間だけ」は理由にならないため、注意が必要です。
実際に1日だけで許可申請したケース
- 工事用足場の設置・解体
- 商業施設前の半日の広告撮影(カメラ・照明機材を歩道に設置)
- 工事準備のための資材搬入・仮設置
これらもすべて正式な道路使用許可が必要となり、所轄の警察署で手続きを行いました。
短期でも必要な手続きをきちんと行うことが大切
「たった1日」でも、公共の道路を使用するという点に変わりはありません。
だからこそ、警察署の信頼を得て、ルールを守る形で行うことで、安心して現場を運営できるのです。
ワークスハブ行政書士事務所では“1日だけの申請”も対応しています
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