お店の看板、ここに置いて大丈夫?道路占用許可が必要なケースを解説

看板を出すとき、気をつけるべき「設置場所」

新しくお店をオープンしたり、リニューアルしたときに「目立つ看板を出したい」と思うのは自然なことですよね。

でもその看板、設置する状況によっては「道路占用許可」が必要になることがあるってご存知ですか?

「ちょっと歩道にはみ出してるくらいなら大丈夫でしょ」と思っている方は要注意!

今回は、看板の種類ごとに「道路占用許可が必要なケース」をわかりやすくご紹介します。

まず確認すべきは「敷地の中か外か」

基本的に、縦・横・高さの三方がお店の敷地内に収まっている看板であれば道路占用許可は必要ありません。

ただし、高さやサイズによっては別途「屋外広告物の許可」が必要になる場合がありますので、こちらも注意が必要です。

それではよく使われる看板をタイプごとに占用許可が必要かどうか見てきましょう。

◆ 袖看板(突き出しタイプ)

建物の壁から道路側に突き出す形の看板です。
はみ出した部分が敷地の外(=道路の上空)にかかる場合は、道路占用許可が必要になります。
設置前に、敷地の境界をしっかり確認することが大切です。

◆ 壁面看板

建物の壁に取り付けるタイプの看板。敷地内に収まっていれば問題ありません。
ただし、照明や飾りが道路側に飛び出している場合は占用許可が必要です。
また、高さや面積によっては「屋外広告物の許可」も必要になります。

◆ ポール看板

地面に柱を立てて設置するタイプの看板です。
当然ですが、柱の基礎部分は必ず敷地内に設ける必要があります。
もし看板の上部が道路の上空に出てしまう場合は、道路占用許可が必要になります。

◆ ファサード看板

主に店舗正面の上部につける横長の看板です。
これも壁面看板と同じように敷地内で完結する構造であれば許可不要ですが、照明や飾り、立体構造で外にはみ出す場合は、道路占用許可の対象になります。

◆ スタンド看板(置き型)

もっとも注意が必要なのがこのタイプです。
一番手軽に使えるので安易に設置しがちですが歩道や道路に置くことは原則禁止。
道路占用許可も基本的には認められません。設置の際は必ず敷地内に置くようにしましょう。

◆路上にLEDを投影する看板

最近、道路上へLEDライト等を投影する広告などを目にする事があります。
こちらは、歩道などの私有地以外への投影は禁止です。通常の道路使用、道路占用以外にも投影広告物条例など、様々な法律が関係してきますので、使うのであれば機材の設置、投影面ともに私有地内である必要があります。
また私有地内の使用であっても警察や行政に確認するなど十分に気を付けてください。

無許可で設置するとどうなる?

「たまたま道路に出ちゃった」「みんなやってるから大丈夫」では済みません。
無許可で看板を敷地外に出してしまうと、

  • 行政からの撤去命令
  • 道路法違反による罰則
  • 通行人が看板が原因でケガをした場合、設置者が責任を問われる

といったリスクがあります。

また、屋外広告物条例の対象となることも多いため、自治体ごとにルールが異なる点にも注意が必要です。

迷ったときは専門家に相談を

「屋外広告物と道路占用の両方が関係しそう」
「申請の手続きが複雑で不安」

そんなときは、ぜひ行政書士にご相談ください

ワークスハブ行政書士事務所では、道路占用許可・道路使用許可・屋外広告物の申請について、実績豊富な行政書士がトータルサポートを行っています。

「設置してからトラブルになった…」では遅いかもしれません。
まずはお気軽にご相談ください。看板を安全・合法的に設置できるよう、しっかりサポートいたします。