道路使用許可が必要なケース・不要なケース


道路使用許可ってどんなときに必要?不要なケースは?
「道路使用許可」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
この許可は道路で何か作業をしたりイベントを開いたりする場合に、警察からもらわないといけない許可のことです。
でも、どんなときに必要で、どんなときはいらないのか、意外と分かりにくいですよね。
今回は、「道路使用許可が必要なケース」と「不要なケース」を分かりやすくまとめました。
そもそも道路使用許可ってなに?
道路使用許可とは、道路を本来の目的(通行)以外の使い方をするときに、警察からもらう許可です。
道路はみんなが使うものなので、勝手に工事を始めたり、イベントを開いたりすることはできません。
「合理的な理由があるなら使っていいですよ」というのが、この許可の役割なんです。
許可が必要になる主なケース
「道路を使う」といっても、歩くだけなら道路の本来の使い方なので、もちろん許可はいりません。
でも、それ以外の使い方をしようとすると、基本的に道路使用許可が必要になります。
道路交通法第77条第1項では、道路使用許可が必要な行為として、次のような使い方を定めています。
- 工事や作業を道路で行うとき(1号許可)
- 石碑、銅像、広告板やアーチなどを道路に設置するとき(2号許可)
- 屋台や出店を出して、その場から動かずに営業するとき(3号許可)
- お祭りやイベント、撮影などを道路上で行うとき(4号許可)
実際には道路使用許可が必要なケースは幅広く、たとえば献血を行う場合は1号許可、ティッシュ配りや署名活動は4号許可を取得しなければいけません。
許可が不要なケース
一方で、次のようなケースでは、基本的に道路使用許可は必要ありません。
① 通常の通行
歩道を歩いたり、車道を車で通ったりするのは普通の使い方なので、許可はいりません。
② 一時的な駐車
決められた場所で、ルールを守って駐車する場合(例:12時間未満の昼間駐車など)はOKです。
ただし、歩道や駐車禁止の場所に止めるのはもちろんNGです。
③ 緊急の場合
救急車や消防車、パトカーなどの緊急時の走行には許可は不要です。
④ 簡単な個人撮影
例えば、歩道などで友達とスマホで記念撮影する程度なら交通の妨げにならない限り許可はいりません。
三脚や照明などの機材を使用する撮影は、許可が必要になりますので注意してください。
結局、道路使用許可が必要な基準って何?
ここまで読んでも結局道路使用許可がいるのかわからないって方もおられるかと思います。
実際には使用する道路や警察署によって判断は分かれますので、同じ行為でもこっちの警察署では大丈夫って言われたけど、こっちの警察署ではダメって言われた、なんてこともたくさんあります。
また警察が違反として取り締まったものの、裁判で覆った例なんかもあります。
摘発されない、という意味においては管轄の警察署に相談するのが確実なのですが、基準としては「交通の妨げになりそうかどうか」で判断されるようです。
実は法律で禁止されてる行為
許可の話ではありませんが、道路交通法第76条4項では道路における禁止行為も決められています。
- 酔っぱらって通行の邪魔になるほどフラフラ歩く
- 通行の邪魔になるような方法で道路に座ったり寝そべったり立ち止まる
- 人や車が多い道でボール遊びやローラースケートをする
- 石やビン金属などを人や車に投げる
- 走行中の車から物を投げる
- 走っている車や電車にしがみついたり、飛び乗ったり飛び降りること
禁止は当然だろうというものもあれば、こういう人よく見かけるんだけど?という行為もありますね。ですが、これらはすべて法律で禁止されていて、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処される可能性があります。
分からないときは専門家に任せよう
道路の使い方って、思ったよりいろんなルールがあるんです。
「道路をちょっと使いたいだけなんだけど大丈夫かな?」と不安になることもありますよね。
そんなときは、ワークスハブ行政書士事務所にお任せください。
ワークスハブ行政事務所では、こうした道路使用許可申請のサポートを行っていますので、ぜひご相談ください。
