使用(占用)日が変更になったら?【道路使用・占用許可の変更手続き】

「天候の影響で作業日をずらしたい」
「急な事情でイベントが延期に…許可はそのまま使えるの?」

道路使用許可や道路占用許可は、「使用する日付」「時間」「場所」を正確に指定して許可を取得する制度です。
したがって、一度取得した許可であっても、使用予定日が変更になった場合は“変更手続き”が必要になります。

この記事では、使用日が変わったときにやるべき対応と、変更申請の手順について解説します。

許可は「その日・その時間」に限定されている

道路使用・占用許可は、

  • 使用開始日
  • 使用終了日
  • 使用時間帯

が明確に定められており、その期間外に使った場合は“無許可使用”とみなされる可能性があります。

【例】
許可日:5月10日(金) 9時〜17時
実際の使用:5月11日(土) 9時〜12時

この場合、許可は無効となり、違反扱いになる可能性が高いです。

使用日を変更したいときの対応方法

【道路使用許可(警察署)】
「道路使用許可 記載事項変更申請書」の提出が必要です。

  • 許可証に記載された番号を明記
  • 変更内容(日付・時間・場所など)を具体的に記載
  • 添付書類(新しい日程の図面や工程表)が必要な場合も

東京都の場合は警視庁のWEBサイトをご確認ください。

【道路占用許可(道路管理者)】
道路占用許可の「新規申請」「占用変更届」「期間変更届」などが必要(自治体により書式異なる)

  • 使用開始前に変更届を提出
  • 占用料が発生している場合、再計算や差額精算が必要になることも

変更できる期限と注意点

  • 申請内容の変更を行う場合は「使用開始前」に行うのが原則
  • 警察署・市区町村は土日祝が休みのため、少なくとも使用日の数日前には対応が必要
  • 申請内容によっては、再審査・再許可扱いになることもある

→ 可能であれば、変更が分かった時点で速やかに連絡・相談するのがベストです。

急な天候悪化や自然災害による変更はどうする?

台風や大雨などでやむを得ず急遽延期となった場合は、警察署・役所に事情を説明し、口頭相談+後日届出という対応が認められる場合もあります。
ただし、「連絡なしで日程変更」は絶対に避けましょう。

ワークスハブ行政書士事務所では変更対応も迅速サポート

  • 道路使用許可事項変更申請書の作成・提出代行
  • 占用変更届・期間変更届のサポート
  • 新しい日程での再調整・図面修正
  • 緊急時の連絡代行にも対応可能

「変更が間に合うか不安」「どう手続きをすればいいか分からない」そんなときも、ぜひ私たちにご相談ください。