深夜営業届を自分で申請する際のミスと注意点
深夜営業届を自分で申請する際のミスと注意点
こんにちは、ワークスハブ行政書士事務所の駒田です。
深夜にお酒を提供する飲食店を開業する際、「深夜営業届」をご自身で申請しようと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際の現場では申請ミスや見落としが頻発しています。
この記事では自分で深夜営業届を申請する際に多いミスと注意点を分かりやすく解説します。
申請でよくあるミス1:店舗図面の不備
深夜営業届の最大のハードルが店舗図面の作成です。
・必要な寸法が入っていない
・壁やカウンターの表記が曖昧
・面積の記載漏れ
こういった図面の不備は、ほぼ確実に「補正指示」(やり直し)となります。
警察署ごとに指導ポイントが違うこともあるため、手引きだけでは不十分な場合も多いです。
申請でよくあるミス2:必要書類の抜け・誤記
- 誓約書の内容が古い書式のまま
- 営業者の氏名や住所の誤記
- 住民票・登記簿謄本など添付書類の不足
書類の抜けや誤字脱字はすべて補正対象です。警察署からの指摘で再提出になり、スムーズに受理されません。
申請でよくあるミス3:営業内容・営業時間の書き方
- 「営業時間」の記載が曖昧(例:24時~翌5時 → 0:00~5:00表記推奨)
- 「アルコール主体」である旨が不明瞭
- イベント営業など特殊事情の記載漏れ
警察署は実態把握のため詳細な記載を求めます。安易な記入や省略は、補正や指導の原因です。
申請後に多いトラブル・失敗例
- 不備で受付拒否や補正指示が繰り返される
- 複数回警察署へ足を運ぶことになり開業スケジュールに遅れ
- 「書類はOK」と言われたのに現地検査でレイアウトNG(図面と実際が違う)
申請が通らないままオープン日が近づき、最悪の場合は営業開始延期となってしまうこともあります。
自分で申請する場合の注意点
- 警察署の担当窓口に事前確認を取ること(持参前の相談がおすすめ)
- 最新の様式・必要書類リストを必ず入手すること
- 開業準備と並行する場合は時間管理に注意
- 図面作成が苦手な方は外部委託や専門家への相談も検討
申請時のやり直しは精神的にも負担です。余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
行政書士に依頼するメリット
「自分だけでやるのは不安…」という方は、行政書士に依頼することで多くのリスクを回避できます。
- 最新の様式・地域事情も把握
- 図面作成や必要書類の作成を丸ごとサポート
- 警察署とのやり取りや補正対応も代理
- 申請ミスによるスケジュール遅延リスクを最小化
忙しい開業準備の時間を本業に使うことができるのも大きなメリットです。
まとめ:万全な準備でスムーズな申請を
深夜営業届の自力申請は決して不可能ではありませんが、ミスや補正が多発するポイントがいくつもあります。
不安な方・時間をかけたくない方は、ぜひプロである行政書士への相談もご検討ください。
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