深夜営業届の申請手順とよくある落とし穴
深夜営業届の申請手順とよくある落とし穴
こんにちは、ワークスハブ行政書士事務所の駒田です。
「深夜営業届を出さないと…」と思っても、実際にどんな流れで進めればいいのか分からず不安な方も多いはず。
今回は深夜営業届の一般的な申請手順と、現場でよくある“落とし穴”について解説します。
正しい手順でスムーズに申請を終えるために、ぜひご一読ください!
深夜営業届の申請手順(流れ)
- 必要書類の収集・準備
・申請書(届出書)
・営業の誓約書
・店舗の図面(見取図・配置図・客室面積図等)
・営業者の住民票や法人登記簿謄本 など - 図面の作成
法律・条例で決まった形式で詳細に記載。
※ここが最もつまずきやすいポイントです。 - 書類一式のチェック
記載漏れや添付書類の不足がないか再確認。 - 所轄警察署の生活安全課へ持参・提出
受付で内容確認、場合によってはその場で補正を指示されることも。 - 警察署からの補正・追加資料提出(必要に応じて)
- 審査・受付完了
- 営業開始(受付から10日後以降が原則)
よくある落とし穴(現場での失敗例)
- 図面の形式や内容が基準に合っていない
→図面は非常に厳格にチェックされます。素人の手書きや汎用ソフトだとNGになりがちです。 - 添付書類の不足
→住民票、登記簿、用途地域証明書など、自治体ごとに求められる書類が違う場合も。 - 営業時間・営業内容の記載が曖昧
→「深夜0時以降も酒類を提供する」旨が不明瞭だと指摘されやすいです。 - 営業所の実態と図面の不一致
→現地確認時に「図面と違う」と指摘されると、届出無効になる場合も。 - 補正指示への対応が遅れ、スケジュールが大幅にずれる
現場で本当に多い質問・悩み
- 「どの書類が必須か分からない」
- 「図面をどう描けばいいか分からない」
- 「警察署ごとに細かな指導が違う」
- 「開業準備で手が回らない」
これらの悩みは誰もがぶつかる壁です。
実際、深夜営業届の相談の多くが「自分でやろうとしたけど補正が続いて困っている」というものです。
行政書士に依頼することで避けられる落とし穴
専門家に依頼することで、よくある申請ミスや無駄な補正を防ぐことができます。
- 書類不備・図面のNGを事前にチェック
- 地域ごとの警察署対応も熟知
- 複雑な事例やイレギュラー案件も対応可能
- 開業スケジュールの遅れリスクを最小化
本業や開店準備に集中したい方は、ぜひご相談ください。
まとめ:落とし穴を避けてスムーズな申請を
深夜営業届は、正しい手順と細かな注意点を押さえて進めることが大切です。
「自分でやるのが不安」「忙しい」「一度補正された」などお困りの際は、専門家であるワークスハブ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
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