深夜営業届と営業許可の違いを徹底解説

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深夜営業届と営業許可の違いを徹底解説

深夜営業届と営業許可の違いを徹底解説

こんにちは、ワークスハブ行政書士事務所の駒田です。
飲食店を始める方からよくいただくご質問に
深夜営業届と営業許可って、どう違うの?」というものがあります。
どちらも大切な手続きですが、内容や目的、申請先が異なります。
この記事では、両者の違いを分かりやすく徹底解説します。

営業許可とは?(飲食店営業許可)

営業許可は、飲食店をオープンする際に保健所から取得する許可です。
主に食品衛生法に基づき、店舗の衛生状態や設備が基準を満たしているか審査されます。

  • 調理場・客席などの衛生設備基準
  • 食品衛生責任者の配置
  • 設備や厨房のレイアウト審査

この営業許可がなければ、そもそも飲食営業ができません
(アルコール提供の有無や営業時間に関係なく必要です)

深夜営業届とは?

一方、深夜営業届は、深夜0時以降に酒類をメインで提供する飲食店が警察署へ提出する届出です。
風営法に基づき、「営業許可」とは別に必要な手続きとなります。

  • 警察署(生活安全課)が提出先
  • 対象は深夜0時以降も酒類をメインに提供する店舗
  • 店舗の図面や営業内容の詳細な提出が必要

飲食店営業許可だけでは深夜営業はできません!
「営業許可+深夜営業届」の両方がそろって初めて深夜営業が合法になります。

必要となる場面の違い

  • 営業許可…すべての飲食店(カフェ・レストラン・バー等)で必要
  • 深夜営業届…深夜0時以降に酒類提供を行う場合のみ必要

たとえば、21時閉店のレストランは営業許可のみでOK。
0時以降もアルコール提供するバーや居酒屋は、どちらも必須です。

よくある誤解と注意点

  • 「飲食店営業許可があれば深夜も営業できる」と誤解するケース
  • 営業時間を伸ばす際に深夜営業届を忘れるケース
  • イベント時のみ深夜営業でも届出が必要

届出を怠ると、営業停止や罰則、信用失墜につながるリスクがあるので注意しましょう。

申請手続きの違い

  • 営業許可…保健所に申請。店舗図面・設備チェック・衛生責任者講習など
  • 深夜営業届…警察署に届出。営業内容・図面・各種誓約書類が必要

両方の手続きを並行で進めることも可能ですが、手続き・書類はそれぞれ別物です。

まとめ:両方の届出が“安心経営”の第一歩

深夜にアルコールを提供する飲食店は、営業許可+深夜営業届の両方が必要です。
「うちは大丈夫?」と少しでも不安な方は、ぜひ専門家にご相談ください。

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ワークスハブ行政書士事務所 駒田
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