東京都内で道路使用許可を取るときの注意点【地域特有のルールと実務対応】

「東京都内でイベントを行うのに道路使用許可が必要」

「都心部で足場を組むけど、地方と同じように申請すればいいの?」

道路使用許可の制度は全国共通ですが、東京都内では「特有のルール」や「厳格な運用」があるため、他地域と同じ感覚で申請すると差し戻しや不許可になる可能性があります。

この記事では、東京都内で道路使用許可を取る際に注意すべきポイントを解説します。

1. 管轄警察署の“ローカルルール”が厳しい

東京都内の警察署は、地域の交通状況や通行量に応じて独自の基準を設けていることがあり、申請の際に追加の書類や説明が求められるケースがあります。

【例】

  • 誘導員の人数を指定される
  • 使用時間を通勤・通学時間帯から除外するよう指導

最初に所轄署へ電話で確認し、必要書類や受付ルールを把握するのが重要です。

2. 図面・写真の要求レベルが高い

都内では、「図面は手書き不可」「カラーで明示」「道路幅・使用範囲の記載必須」など、視覚的に分かりやすく安全確認ができる資料を求められる場合があります。

3. 騒音・近隣対策が重要視される

特に住宅街・オフィス街・商業地などでは、近隣からのクレーム防止の観点で、使用の周知・騒音配慮の説明を求められる場合もあります。

→ 通行止めや夜間作業を伴う場合は、あらかじめ案内文の配布や警備体制の明記が必要です。

4. キッチンカー・物販は原則不可

東京都内の警察署では、営利目的の道路使用(特に販売・広告行為)に対して非常に厳しい運用がされています。

  • キッチンカー・屋台など → 原則道路使用不可
  • 歩道での物販・路上ライブなど→ 基本的に認められない

ワークスハブ行政書士事務所では都内の申請に精通したサポートを提供

  • 警察署ごとのローカルルールに対応
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  • 繁忙期でも“間に合わせる”ための申請スケジュール設計
  • 通行止め・誘導員配置が必要な複雑案件にも対応

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