「道路使用許可」と「道路占用許可」ってどう違うの?簡単に解説します!

「道路使用許可」と「道路占用許可」の違い、知っていますか?

工事や作業で道路を使うときに必要になるのが「道路使用許可」と「道路占用許可」。

名前は似てるけど、実は内容や申請先がまったく違います。

今回は、それぞれがどんな許可なのか、わかりやすくご紹介します!

道路使用許可ってなに?

簡単に言うと、「道路を短期間、一時的に使うときに必要な許可」です。

工事のために道路の一部を使ったり、イベントで通行止めにしたりするときなどが該当します。

申請先は警察署です。

たとえば、こんな場面で必要になります。

  • 工事車両を道路に停めて作業したい
  • ティッシュ配りや署名活動を歩道でしたい
  • 道路の一部を使ってイベントをしたい

こうした使い方は、普段の「通行するための道路」の使い方とは違うため、警察の許可が必要なんです。

また、許可をもらったとしても、交通誘導員を置いたり、標識を出したりなどの安全対策はしっかり行う必要があります

道路占用許可ってなに?

こちらは、長期間にわたって道路を使うときの許可です。

申請先は、道路を管理している国や市などの行政機関(国道なら国交省、市道なら市役所など)になります。

具体的にはこんなケース

  • ガス管や水道管を道路に埋める
  • 看板を建物から歩道上にはみ出した状態で設置する
  • 工事用の足場が歩道にはみ出る

こういった場合は、「道路上に占用物を設置します」という扱いになるので、道路占用許可が必要になります。

許可を取ったうえで、道路占用料を行政機関へ納付が必要となります。

両方の許可が必要なことも?

道路占用許可を取得する際は、基本的には道路使用許可も一緒に必要となります。

たとえば、道路上に足場を1か月設置したままにする場合
→ 道路占用許可 + 道路使用許可の両方必要

というようなイメージです。

許可を取るときの注意点

どちらの許可も、「安全第一」「周りに迷惑をかけない」ことが大前提です。

  • 地元の人とのトラブルがないように事前に説明する
  • 作業中はしっかり交通誘導する
  • 必要書類をそろえて、計画的に申請する

これらをきちんと準備しておかないと、許可が下りなかったり、最悪工事がストップしたりすることもあるので注意が必要です。

「よくわからない…」そんなときは専門家に相談を!

初めて申請する人にとっては、手続きや書類づくりがとても大変に感じるかもしれません。

そんなときは、行政書士に相談するのがおすすめです。

特に都道や国道などでは、必要書類が複雑化する場合がありますので、行政書士へ任せた方が良いケースも多いです。

ワークスハブ行政書士事務所では、道路使用許可・道路占用許可の申請をサポートしています。

「これって許可いるの?」「どこに申請すればいいの?」という段階から、丁寧にご案内いたしますのでご相談ください。