道路占用許可が必要になるのはどんなとき?


道路占用許可が必要になるケースとは?
「道路占用許可って、どんなときに必要なんですか?」
建築工事や看板の設置などを行う方から、よくこんなご質問をいただきます。
道路占用許可とは、公共の道路や歩道を継続的に占用する場合に必要となる許可です。
今回は、実際に多く見られる代表的なケースを5つご紹介します。
→リンク:道路占用許可とは?行政書士がやさしく解説
1. 工事用の足場が歩道にはみ出てしまう場合
建物の外壁修理などで足場を組む際、歩道や車道にはみ出すことがあります。
一部でも道路にはみ出る場合は道路を占用することになりますので道路占用許可の取得が必要です。
2. 看板や日よけなどが公道の上空にはみ出す場合
建物の壁面から突き出して設置される「袖看板」「日よけ」などが、道路の上空にかかる場合も占用に該当します。
設置物が落下する可能性があるため、許可の取得はもちろん、設置後の管理も重要です。
3. 商店街のアーケード
こちらも商店街の上空に長期間に渡って設置されるものですので、道路占用許可が必要です。
4. 公共インフラの設置・改修工事を行う場合
電柱などを設置する場合、道路を長期的に占用しますので許可が必要です。
また、水道管など地下に埋まっているものについても同様に占用許可が必要です。
占用許可の審査ポイントとは?
道路占用許可は、申請すれば必ず通るというものではありません。
審査では、以下のような点がチェックされます。
- 公共性があるか
- 通行への影響がないか
- 安全性が確保されているか
- 計画に無理がないか
たとえば、お店の看板を歩道に置くようなケースは、公共性がなく通行への影響があると判断され、ほとんどの場合認められません。
手続きが不安な方は、行政書士にご相談を
占用許可の申請には、図面の作成・関係機関との調整・安全対策の計画など、専門的な対応が必要です。
初めての方には、手間も多く感じられるかもしれません。
そんなときは、ぜひ行政書士にご相談ください。
ワークスハブ行政書士事務所では、道路占用許可に関する申請手続きをトータルでサポートしています。
「自分のケースは許可が必要か分からない」という段階でも、お気軽にご相談いただけます。
