使用(占用)日が変更になったら?【道路使用・占用許可の変更手続き】


「天候の影響で作業日をずらしたい」
「急な事情でイベントが延期に…許可はそのまま使えるの?」
道路使用許可や道路占用許可は、「使用する日付」「時間」「場所」を正確に指定して許可を取得する制度です。
したがって、一度取得した許可であっても、使用予定日が変更になった場合は“変更手続き”が必要になります。
この記事では、使用日が変わったときにやるべき対応と、変更申請の手順について解説します。
許可は「その日・その時間」に限定されている
道路使用・占用許可は、
- 使用開始日
- 使用終了日
- 使用時間帯
が明確に定められており、その期間外に使った場合は“無許可使用”とみなされる可能性があります。
【例】
許可日:5月10日(金) 9時〜17時
実際の使用:5月11日(土) 9時〜12時
→ この場合、許可は無効となり、違反扱いになる可能性が高いです。
使用日を変更したいときの対応方法
【道路使用許可(警察署)】
→ 「道路使用許可 記載事項変更申請書」の提出が必要です。
- 許可証に記載された番号を明記
- 変更内容(日付・時間・場所など)を具体的に記載
- 添付書類(新しい日程の図面や工程表)が必要な場合も
東京都の場合は警視庁のWEBサイトをご確認ください。
【道路占用許可(道路管理者)】
→ 道路占用許可の「新規申請」「占用変更届」「期間変更届」などが必要(自治体により書式異なる)
- 使用開始前に変更届を提出
- 占用料が発生している場合、再計算や差額精算が必要になることも
変更できる期限と注意点
- 申請内容の変更を行う場合は「使用開始前」に行うのが原則
- 警察署・市区町村は土日祝が休みのため、少なくとも使用日の数日前には対応が必要
- 申請内容によっては、再審査・再許可扱いになることもある
→ 可能であれば、変更が分かった時点で速やかに連絡・相談するのがベストです。
急な天候悪化や自然災害による変更はどうする?
台風や大雨などでやむを得ず急遽延期となった場合は、警察署・役所に事情を説明し、口頭相談+後日届出という対応が認められる場合もあります。
ただし、「連絡なしで日程変更」は絶対に避けましょう。
ワークスハブ行政書士事務所では変更対応も迅速サポート
- 道路使用許可事項変更申請書の作成・提出代行
- 占用変更届・期間変更届のサポート
- 新しい日程での再調整・図面修正
- 緊急時の連絡代行にも対応可能
「変更が間に合うか不安」「どう手続きをすればいいか分からない」そんなときも、ぜひ私たちにご相談ください。
