道路使用許可はオンライン申請できる?

道路使用許可はオンライン申請できる?

世間のデジタル化の流れを受け、道路使用許可の一部がオンライン申請可能となりました。

新規での申請はごく一部を除き対応していませんが、既に取得済の許可に対する延長申請などはオンライン申請可能となっています。
(一部の警察署ではシステム対応が完了していないところもあるようです。)

オンライン申請をする場合は、警察庁が運営する「警察行政手続サイト」から24時間申請が可能です。

警察署の開庁時間に合わせて訪問する必要がないので、夜間や休日でも手続きが可能となっています。

利用可能な手続きの条件

現時点で、オンライン申請が可能な道路使用許可関連の手続きは以下の条件を満たす場合に限られています。

  1. 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
    ①許可を受けた期間を延長するための申請
     【例】道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点が含まず、迂回路等に変更がない場合等
    ②道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更を行うための申請
     【例】工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合等
  2. 例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
     【例】恒例のお祭りであって、道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食店などの新設、大型駐車場の新設、大規模イベントの実施等がないもの
  3. 道路使用許可の変更の届出
    過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
    ①申請者又は現場責任者の変更を行うための届出
    ②申請者又は現場責任者の住所の変更を行うための届出
    ③養子縁組等による、申請者又は現場責任者の変更をおこなうための届出
  4. 道路使用許可の再交付の申請

    (引用:警視庁ホームページ)

これらの条件に該当する道路工事やイベント開催などの申請が対象となり、一般的な工事の際に行う新規申請は、現段階ではオンライン申請できません。

利用方法

利用には、警察行政手続サイトにアクセスし、必要事項を入力した後、登録したメールアドレスに送られるワンタイムURLを通じて申請を進める方式が採用されています。

道路使用許可申請書やその他の必要な書類はデータとして添付し、送信する必要があります。

初めて利用する方向けに、警察庁のウェブサイトでは詳細なマニュアルやFAQも公開されています。

警察行政手続サイト(道路交通法関係)

なぜ新規申請に対応してないの?

一番需要が多い「道路使用許可の新規申請」に対応していない事から、現状でのオンライン申請はなかなか活用出来る機会がない状況です。

では、なぜ新規申請に対応していないのでしょうか?

それは、新規の道路使用許可申請では道路使用計画を元に交通の安全を検討する必要があるからです。

審査側の視点で考えると、歩行者等の安全が確保出来ない道路使用計画や、内容が不透明な道路使用計画に許可を出す事は出来ません。

その為、現状では、申請窓口で間違いが無いように内容をお互い確認し、状況に応じて道路使用計画を修正する必要があるのです。

まとめ

現状では使いづらい点もある道路使用許可のオンライン申請ですが、今後の改善により、大幅な業務の効率化の可能性も秘めています。

今後の動向に期待しましょう。

オンライン申請が使えればと思いながらも、新規申請に対応していないためその都度警察署へ訪問して申請する、という事業者様も多いかと思います。

「道路使用許可を申請する時間がない」「遠方なので道路使用許可を出しにいけない」 こんな事業者様は是非ワークスハブ行政書士事務所へご相談ください。

道路使用許可申請の専門チームがスムーズな申請をお手伝いさせていただきます。