キッチンカーで道路使用許可は取れる?営業できるケースと注意点


キッチンカーでの道路使用許可・道路占用許可
「キッチンカーを道路に停めて販売することはできるの?」といったお問い合わせをいただくことがあります。
キッチンカーや屋台での販売は手軽に始められるビジネススタイルとして人気がありますが、公道で営業をしたいと思っている場合は注意すべき法律上の制限があります。
早速結論になりますが、東京都内などの都市部では、キッチンカーが道路使用許可・道路占用許可を取得して公道で営業することは、基本的に認められていません。
今回はその理由や例外的に許可が出るケース、そして店頭販売で道路を使用する場合の手続きについて詳しく解説します。
キッチンカーは基本的に公道での営業ができない
キッチンカーが公道で営業するには、「道路占用許可」と「道路使用許可」の両方が必要です。
しかし、道路法における占用許可の対象は、社会的必要性や公益性のある施設・設備が中心です。
キッチンカーはその性質上、営利目的であるため、占用の公益性が認められず、原則として許可は下りません。
この原則は特に東京都23区内をはじめとする多くの自治体で厳格に適用されており、申請しても不許可になるケースがほとんどです。
例外的に許可されるケース
ただし、以下のような例外的な状況では、道路占用許可が認められることもあります。
- 地域に根付いた文化として制度化されている場合
特定区域で屋台営業が行政によって認められているケース。 - イベント等で主催者が一括して道路占用許可を取得している場合
花火大会やマラソン大会などの大規模イベントでは、主催者が公道を占用し、その範囲内でキッチンカーを出店させることがあります。
この場合、キッチンカー事業者は主催者から出店の許可を得ることで、間接的に公道で営業することが可能となります。 - 私有地や施設内での営業
コンビニの駐車場や商業施設の敷地など、私有地であれば道路占用許可は不要です。
施設管理者の同意があれば営業が可能です。
まとめ
キッチンカーによる路上営業は魅力的ですが、基本的には許可されません。
特殊な事業があってどうしても公道上での販売が必要という方は、所轄警察署へ相談してみる事をおすすめします。
