道路使用許可の申請先はどこ?


道路使用許可の申請先はどこ?
工事や作業で道路を使用する際は、道路使用許可が必要です。
この道路使用許可は、どこに申請すれば良いのでしょうか?
本記事では、道路使用許可の申請先や流れ・注意点について分かりやすく解説します。
そもそも道路使用許可って何?
道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき、公道や一般に開放された私道を一時的に使用する場合に必要な許可です。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
- 工事や作業で歩道や車道の一部を使用する
- 道路上でイベントや祭礼を開催する
- 引っ越しなどで一時的に車両を道路に止める必要がある
このように、一般交通の妨げになるような道路の使用は、事前に許可を受ける必要があります。
道路使用許可の申請先は「所轄の警察署」
道路使用許可の申請先は、使用する道路の場所を管轄している警察署の交通課です。
よく「市役所?それとも県庁?」と迷う方がいますが、申請は必ず「警察」に対して行います。
これは、道路交通法に基づく規制であり、警察が交通の安全と円滑を確保するために管理しているからです。
なお、同じ地域でも複数の警察署が分散して管轄しているケースに注意しましょう。
A警察署は●●町1丁目~3丁目、B警察署は●●町4丁目~5丁目という地域もあります。
その為、該当の場所をどこの警察署が管轄しているのかの確認が必要です。
不明な場合は、警察署ホームページや最寄りの警察署に問い合わせるのが確実です。
申請手続きの流れ
- 事前相談
- 警察署に連絡し、使用したい日時や場所、内容を説明します。
- 申請書の提出
- 指定された様式に沿って申請書を作成し、図面や計画書などを添付します。
- 審査と許可
- 通常、数日から1週間程度で許可が下ります。
東京都の場合は平日中2日が基本となります。
- 通常、数日から1週間程度で許可が下ります。
- 許可証の受け取りと掲示
- 許可証は申請した警察署で受け取ります。
受け取った許可証は現場で掲示します。
- 許可証は申請した警察署で受け取ります。
注意点
- 道路占用許可との違いに注意
- 長期的・継続的に道路を使う(看板や日よけなど)場合は「道路占用許可」(行政などの道路管理者が管轄)が必要になります。
両方必要になるケースもあるため、計画の早い段階で確認が重要です。
- 長期的・継続的に道路を使う(看板や日よけなど)場合は「道路占用許可」(行政などの道路管理者が管轄)が必要になります。
- 許可には条件がつく場合も
- 例えば、交通誘導員の配置や使用時間の制限など、工事や作業を行う上で、使用条件を付される場合もあります。
その際は条件に従い、正しく安全に道路を使用する必要があります。
- 例えば、交通誘導員の配置や使用時間の制限など、工事や作業を行う上で、使用条件を付される場合もあります。
まとめ:申請は警察署へ、事前の確認がカギ
道路使用許可は「警察署」への申請が必要で、申請の際には使用目的や場所の詳細が問われます。
申請ミスや不備があると再提出になることもあるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
ワークスハブ行政書士事務所では、道路使用許可の申請代行をはじめ、現地調査や図面作成、警察署との事前調整まで一括でサポートしています。
スムーズに申請を進めたい方は、ワークスハブ行政書士事務所までぜひ一度ご相談ください。
