無許可の路上ライブで書類送検された事例について


無許可路上ライブでアイドルグループを書類送検
路上ライブ等のパフォーマンスを公道で行う場合は、道路交通法に基づく「道路使用許可」を事前に所轄警察署から取得する必要があります。無許可でそういった行為を行うと道路の不正使用として摘発される可能性があるのです。しかし、そういったパフォーマンスが出来る場所はごく一部に限られているのが現実で、公道をそういった理由で使用しようとしてもほとんどの場合、許可がおりません。
以下、無許可の公道使用で書類送検となった事例を紹介します。
【事件の概要】
2024年5月、首都圏の主要駅前の路上で道路使用許可を得ずにライブを開催したとして、20代の女性アイドルグループメンバー4人と所属事務所の男性社長を含む計10人および運営法人が道路交通法違反(道路不正使用)の疑いで書類送検されました。
◎容疑者と事件詳細
書類送検された人物:
・アイドルグループの20代女性メンバー4人
・所属事務所の社長及びスタッフ6人
・運営法人
容疑内容:2024年5月に道路使用許可を得ずに路上ライブを実施
◎事件の特異性
通常、無許可の路上ライブは注意して解散させるのが一般的で、摘発されることは珍しいとされています。今回は以下の理由から「悪質」と判断されたと見られています。
1. 通行人の通行を妨げた
2. 組織的な活動と認められた
◎発覚の経緯
駅周辺で路上ライブの警戒をしていた警察官が現場を発見し、事件が発覚しました。
この事件は、公道でイベントやパフォーマンスを行う際の法的手続きの重要性を改めて示す事例となりました。私有地ではない公共の道路の使用は適切な許可の取得が不可欠です。とはいえ冒頭で解説した通り、公道での私的なパフォーマンスで使用許可が下りることはほとんどありません。こういったパフォーマンスを行いたい場合は、行政の主催、後援するようなイベントに参加する、公道ではない私有地の管理者から許可を得て私有地で行う、などの方法がありますが、いずれにしろ無許可でできる場所はありませんので十分にお気を付けください。
