【道路使用許可】交通誘導員は何人必要?

道路使用許可を申請する時、交通誘導員が何人必要かで悩んだ事はありませんか?
事業者としては出来る限りコストを削減する為に人件費を抑えたいところですが、
安全性を考えた最低限必要な設置人数があります。

こういったお問合せをいただく事がよくあります。
交通誘導員設置の目的は「人または車両の通行に危険のある場所において、負傷・事故の発生を警戒し防止すること」という
大前提を理解した上で以下ご確認ください。

目次

①最低何人必要?

②どうやって人数設定すれば良い?

③まとめ

最低何人必要?

結論を言ってしまうと、「安全性が確保出来る人数」が必要となります。
工事等の内容によって必要な人数は変わってきます。

まず、車両を駐車する場合には最低限1人は必要です。よほど特殊な例を除いて、交通誘導員無しでは許可がおりないと考えた方が良いでしょう。
これに加えて、駐車する道路や環境・状況によってさらに追加で必要となります。
例えば、片側交互通行とする場合には交通整理が必要となりますので最低2名は交通誘導員の設置が必要となります。また、歩道があって資材の搬入・搬出で横断が必要な場合等は歩道にも最低1名以上の設置が必要となります。

道路の使用目的と道路状況によって変わってきますが、ざっくりとした目安としては0をベースとして以下追加人数となります。
車両駐車+1
歩道あり+1
片側1車線+2
交差点付近+1

交通量、通行禁止有無、視野が悪い、高所作業車やクレーン車の使用等、複合的な要因で変わってきます。
状況によって必要人数が異なりますので、最終的には申請内容を審査する警察署の判断となってしまいます。

どうやって人数設定すれば良い?

最終的には審査する警察署次第となるのですが、申請者側で事前に安全性等について検討してから必要だと思う人数を決め、
警察署へ相談する
のが良いでしょう。
例えば「この場合は交通誘導員1名で安全が確保出来ると思うけどどうだろうか」といったような形です。
最低限必要な人数だと思う人数を元に相談するのが良いでしょう。
なぜなら警察署側で人数を減らすよう指示をする事は考えにくいからです。

交通誘導員が2人いれば問題無い場所だとしても、4人設置で話をしてしまうと4人必要となる確率が高いです。
警察署には特殊なケースを除いて申請内容からわざわざ減らす(安全性を下げる)理由がありません。
例えば2人より4人設置の方がより安全になる場合が多いので減らそうとはしませんよね。もし警察署からの提案で交通誘導員を減らして事故等が起きてしまったとなると警察署は責任を取れません。

この観点からも、安全が確保出来る最低限の人数を申請者側で検討してからでないと、
必要以上の人件費がかかってしまう場合があるのです。

まとめ

道路状況や使用目的はケースバイケースな為、その都度交通誘導員の設置人数は検討する必要があります。変な当たり屋が出た時に備えて…までは考える必要はないと思いますが、この現場で工事を安全に進めるために必要な交通誘導員は最低限何人かを検討してみてください。

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