【道路使用許可・占用許可】どのタイミングで問い合わせたらいいの?


「道路使用許可・道路占用許可を行政書士に依頼するのが初めてなので、どのタイミングで連絡したらいいかわからない」というお客様もいらっしゃるかと思いますが、まずはお気軽にご連絡ください。
ご相談のみでしたら費用は発生いたしません。必要な情報はこちらから確認させていただきますので、道路許可について詳しくない方でもご安心ください。
「相見積になるので見積が欲しい」「この場合は許可が取れますか?」「この現場には何の許可が必要ですか?」など、道路許可専門のスタッフが内容を確認してご案内いたします。
ワークスハブへご依頼いただく場合、お客様には主に以下の対応をお願いしています。
・申請に必要な情報を指定のフォームへご入力
・当事務所が作成した申請図面・申請内容の最終確認
その後の申請手続きや許可証の受領等については、申請先の運用に応じて当事務所で対応いたします。
ご依頼の流れ

①お問い合わせ
お電話(080-3490-3453)、お問い合わせフォーム、LINEのいずれか、ご希望の方法でご連絡ください。お問い合わせフォームまたはLINEの場合は、【お名前】【ご連絡先】【お問い合わせ内容】をご入力いただければ、内容を確認のうえご連絡いたします。
※すぐにご依頼いただく予定がない場合でもご相談いただけます。
お急ぎの場合は、お電話いただけますと状況を確認しやすく、スムーズです。
必要な情報や資料が揃い、申請内容に事前協議等が必要ない場合には、即日申請に対応できる場合もあります。即日申請をご希望の場合は、できるだけ午前中にご連絡ください。
②ご状況の確認/お見積り
まずは、お客様のご状況やお困りの内容を確認いたします。
作業予定日、道路を使用・占用する目的、現場住所、作業内容、車両や足場等の状況などを確認し、必要となる手続きや申請先を整理したうえで、お見積りと申請スケジュールをご案内いたします。
道路上での作業内容によっては、道路使用許可や道路占用許可だけでなく、通行禁止道路通行許可など別の手続きが必要になる場合もあります。
正式にご依頼いただく場合は、ワークスハブ指定のフォームへ申請に必要な情報をご入力いただきます。
③現場確認/図面作成/内容確認
いただいた情報をもとに、必要に応じて現場確認や測量を行い、申請書類・申請図面を作成します。
道路使用許可や道路占用許可では、道路幅、歩道幅、作業車両や足場等の配置、占用範囲、歩行者や車両の通行方法などを図面で示す必要があります。
ただし、すべての案件で現地測量が必要となるわけではありません。道路台帳や既存図面、お客様からご提供いただいた資料等で必要な情報を確認できる場合には、それらを利用して申請図面を作成できる場合もあります。
申請図面・申請内容が完成しましたら、お客様へお送りして最終確認をお願いいたします。作業内容や配置等に変更がある場合には、申請前にお知らせください。
内容をご確認いただいた後、申請手続きを進めます。代行費用のお支払いについては、当事務所からご案内する方法でお願いいたします。
※法人のお客様等で社内のお支払い規定がある場合には、事前にご相談ください。
④許可申請代行/審査
申請準備が整いましたら、所轄警察署や道路管理者など、管轄する行政機関へ申請します。
申請後は、各行政機関による審査が行われます。審査期間は申請先や申請内容によって異なります。
例えば東京都では、道路使用許可の標準処理期間は7日(行政庁の休日を除く)とされています。ただし、道路管理者との協議、複数の警察署にまたがる申請、交通規制の手続きなどが必要となる場合には、その期間が追加されます。
実際には標準処理期間より早く許可が交付される場合もありますが、許可証の交付日は行政機関の審査によって決まるため、当事務所から確約することはできません。
道路占用許可についても、道路管理者や占用内容によって審査期間は異なります。国が管理する道路では2~3週間程度を標準的な処理期間としている例がありますが、自治体が管理する道路ではそれぞれ運用が異なります。
申請内容に不足や変更が必要な場合には、行政機関から補正や追加資料の提出を求められることがあります。その場合は、当事務所で内容を確認し、必要な対応を行います。
⑤許可証の受領・お客様へお渡し
許可が交付されましたら、申請先の運用に応じて許可証の受領手続きを行います。
当事務所で許可証を受領した場合には、原則としてレターパック等でお客様へお送りします。送付先をご指定ください。
工事日まで時間がない場合などには、許可証の受取方法について個別に調整できる場合もありますのでご相談ください。
道路占用許可について占用料が発生する場合には、道路管理者から納入告知書・納付書等が交付されます。許可書と同時に交付・郵送される場合や、別途交付される場合など、道路管理者によって取扱いが異なりますので、交付された書類に従って納付してください。
なお、占用物件や占用目的によっては、道路占用料が減額・免除される場合もあります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。



