古物商許可の申請方法がわからない!そんな方も多いのではないでしょうか。
「申請には何が必要?」
「個人と法人とで必要書類は違う?」
「費用はいくらかかる?」
「オンラインで申請できる?」
初めての申請では分からないことだらけですよね。
ここでは、古物商許可の必要書類と申請の流れについて簡単に解説します。
目次
そもそも古物商許可とは?
古物商許可とは、古物取引を行う際に必要な許可です。
古物とは「一度使用された物品」「使用のために取引された物品」「手入れをした物品」などが該当し、
古物商取引とは、これらの売買や交換・レンタルを行う事を言います。
中古品を買い取ってメルカリなどで転売したり、ジャンク品を買い取って修理した上で販売する場合等で古物商許可が必要となります。
許可を受けていない状態で古物取引を行った場合には罰則がありますのでご注意ください。
申請前に確認しておいた方が良いこと
古物商許可の申請前に、まずは以下の2点について確認しましょう。
欠格要件の確認
下記に該当する場合には、古物商許可が取得できない可能性が高いです。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、5年経過していない者
3.古物商法に抵触する罪を犯して5年未満の者、または窃盗などの罪を犯して5年未満の者
4.暴力団員などの暴力的不法行為を行う恐れのある者
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に抵触して3年未満の者
6.住居の定まらない者
7.古物商許可を取り消されてから5年未満の者
8.許可が取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納して5年未満の者
9.心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
10.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
11.営業所の管理者となるに不適切な者と認定される理由がある場合
12.法人の場合、法人役員の中に上述の1~9のいずれかに該当する者がいる場合
(古物営業法 第4条)
自分が欠格要件に該当しているかどうかわからないという場合は警察署へ直接確認するか、行政書士に相談してみてください。
物件の確認
欠格要件に当てはまらないことを確認できたら、次は物件を確認しましょう。
古物商許可の大前提として、営業所がないと許可を受けることができません。
フリマアプリなどを活用した取引を想定している場合にも営業所の設置が必要です。
(この場合は自宅を営業所として申請する方が多いです)
営業所が賃貸物件の場合
自宅で申請をする予定の方で、マンションやアパートなどの賃貸物件に住んでいる場合、貸主(基本的に大家さん)に古物営業所として使用する許諾を得る必要があります。古物営業を行う事に対する「使用承諾書」を作成し、署名・捺印してもらわなければなりません。許諾が得られない場合には、他の物件で申請することになります。
上記の使用承諾書が無ければ、申請しても100%許可がおりないかと言われるとそうではないのですが、許可がおりるかどうかとは別の話で、未承諾のまま古物商許可を得て古物営業をはじめると賃貸契約の違反となる可能性がありますので注意が必要です。万が一契約違反となってしまった場合は、物件の再契約(敷金・礼金の払い直し)や場合によっては退去を求められるなどのトラブルに発展する可能性があります。
突然家を追い出されてしまう・・・といった事にならないよう事前に承諾を取ってから古物商許可を申請することをおすすめします。
営業所が自己所有物件の場合
自宅で申請する場合、自己名義の持ち家でしたら使用承諾書は必要ありません。
家族所有などで申請人と物件所有者の名義が違う場合には、物件所有者に承諾を得る必要がありますが、上記に比べると難しい話ではないでしょう。
許可申請に必要書類とは
欠格事由に該当せず、物件の問題がクリア出来たら、申請書類の準備をはじめましょう。
申請書類は個人と法人の場合で違ってきます。以下をご確認ください。
個人の場合
① 古物商許可申請書
② 誓約書(個人用)
③ 誓約書(管理者用)
④ 略歴書
⑤ 住民票(本籍地記載)
⑥ 身分証明書(本籍役所で発行したもの)
⑦ 物件貸主の使用承諾書
〈ネット販売を行う場合は上記に加え、以下も必要です〉
⑧ URLの届出書
⑨ URLの疎明書類
※複数のサイトやモール等で古物営業を行う場合、⑧⑨はすべて必要です。
※この他、事業内容や所轄警察署次第で追加書類を求められる場合があります。
法人の場合
① 古物商許可申請書
② 役員全員分の誓約書(法人役員用)
③ 誓約書(管理者用)
④ 役員全員分の略歴書
⑤ 役員全員分の住民票(本籍地記載)
⑥ 役員全員分の身分証明書(本籍役所で発行したもの)
⑦ 履歴事項全部証明書
⑧ 営業所の賃貸借契約書控え
⑨ 物件貸主の使用承諾書
〈ネット販売を行う場合は上記に加え、以下も必要です〉
⑩ URLの届出書
⑪ URLの疎明書類
※複数のサイトやモールを使用する場合、⑩⑪はすべて必要です。
※この他、事業内容や警察署しだいで追加書類を求められる場合があります。
申請から許可証交付までの流れ
必要書類が揃い、必要事項を記入したらいよいよ申請です。
まずは所轄の警察署へ予約
古物商許可の申請は窓口での申請が必須です。
申請先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。
窓口が混みあっていると数時間待たなければならなかったり、担当者不在で後日出直しになったりという事もありますので、
事前に電話で予約してから申請に行きましょう。
もし準備した書類に不安がある方は、電話予約の際に不安な点について確認してみるのも良いかもしれません。
所轄警察署の窓口で本申請
申請日の予約が取れたら、所轄警察署の窓口で本申請を行います。
用意した申請書類一式を所轄警察署へ持って行き、申請手数料19,000円を支払って申請します。
申請手数料は東京だとクレジットカードで支払えるケースが多いですが、都道府県によっては現金のみとなる場合もあるのでご注意ください。
書類の不備が無ければ数分程度で受理される事もありますが、所轄警察署とタイミングによっては数時間かかる場合もありますので、
スケジュールに余裕を持って申請に行く事をおすすめします。
※後日交付される許可証へは申請品目等の記載がないので、後から確認しやすいように申請書類のコピーを保管しておきましょう。
公安委員会での審査
申請書が受理されると、公安委員会での審査に移ります。審査期間は通常45~60日程度となります。
許可がおりたら申請先の警察署から電話がありますので、許可証を受取に行きましょう。
万が一60日を過ぎても連絡が無い場合は、申請した所轄警察署の生活安全課へ問い合わせてみましょう。
古物商許可証の交付
許可証交付の連絡がきたら、申請時と同様に受け取りに行く日時を予約して警察署で受け取りましょう。
所轄警察署によっては受け取りの際に、古物商に関する説明があったり、古物商許可に関する研修のお誘いがある場合もあります。
申請時同様に時間に余裕を持って行かれる事をおすすめします。
まとめ
古物商許可申請の必要書類は申請者の事業内容や所轄警察署の判断によって異なる場合も多く、申請した後に追加書類を求められる可能性もあります。また、申請内容を間違って記載してしまった事で、申請内容との違いを指摘されて古物取引を継続できなくなってしまう可能性もあります。初めての申請で全てを事前に理解してから申請するのは、とても大変です。
調べたり書類を作成したりする時間が思いの外かかってしまい、なかなか古物取引が行えないとなっては本末転倒です。
そのため、忙しい方は申請手続き(またはその一部)を行政書士に頼んでみるのも一つの方法です。
年間申請実績100件以上のワークスハブ行政書士事務所では古物商許可の申請サポートを行っています。
「書類作成代行プラン」と「書類作成から申請までを代行するプラン(東京・千葉限定)」をご用意しています。
ご依頼に関する質問は無料にて承っていますので、お気軽にお問い合わせください。