使わなくなったものを処分しようと思った時、少しでも現金に換えられたらいいですよね。
近年では、メルカリやPaypayフリマなどの販売方法が登場し、個人間で中古品の売買がしやすくなりました。

ここで意外と見落としがちなのが、古物商許可です。
中古品の売買には古物商許可が必要な場合と不要な場合があります
そこで今回は、古物商許可が必要な場合と不要な場合についてご紹介します。

目次

そもそも古物商許可とは

古物商許可とは古物取引を行う際に必要になる許可です。古物取引をしようと考えた場合、
その営業所がある場所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になってきます。
申請方法は、所轄の警察署へ行って窓口で申請書類一式を提出する事になります。

なぜそんな許可証が必要なのかについては、「古物営業法第1条」を見てみると理解できるでしょう。
そこには、盗品の売買防止と速やかな発見を行うためといった内容のことが書いてあります。

詳しい申請方法などは「【古物商許可】申請方法を完全網羅!必要書類や書き方のすべてを簡単解説」を見てみてください。

さて、公安委員会の許可が必要となる古物営業ですが、すべての取引で古物商許可が必要かというと、そうではありません。
許可が必要な取引と不必要な取引があります。

具体的に、その内容を見ていきましょう。


古物商許可が必要な場合

古物取引を行う際、盗品の売買防止と速やかな発見を行うことが目的で許可証が交付されます。
そのため、盗品の恐れのある中古品を取引してしまう可能性がある場合、古物商許可が必要になります。

古物商許可が必要となる具体的な例は以下となります。

1.中古品の転売
(例)古本や衣類のせどり

2.中古品を買い取り、修理・修繕して販売
(例)中古のスマホやPCを買い取って修理し、リユース品として販売

3.中古品を買い取り、その一部(部品など)を販売
(例)中古車を買い取って、部品を販売

4.中古品の委託販売(手数料をもらう)
(例)オークションへの代行出品

5.買い取った中古品のレンタル
(例)中古車を購入してレンタカー業を行う

6.買い取った中古品を別の物に交換する
(例)中古品の商品券等との交換

7.買い取った中古品を輸出販売する
(例)中古の電化製品などを購入して海外事業者へ販売

8.中古品の下取り
(例)新品の販売時に中古品の下取りを行う
※価格査定を行わず一定の値引きをする場合には不要です。

最近ではメルカリやBASEなどのネットショップで不用品を売ることが日常的に行われています。
個人の副業として行っているケースもあるでしょう。

もし、友人の不用品を代理出品して手数料をもらうようなケースでは、
古物商許可が必要になってくる可能性がとても高いです。

自分がどんなビジネスをしているのかを理解し、必要に応じて申請を行いましょう。

古物商許可が不要な場合

今度は中古品を販売する場合でも古物商許可が不必要な例をご紹介します。

1.新品の転売
(例)お店で買った新品の商品をそのまま未使用品として販売

2.自分が使用したものの販売(転売目的で買ったものは除く)
(例)新品のスマホを購入し使用していたが、いらなくなったために中古スマホとして販売
※反復・継続して販売している場合は古物商許可が必要になる場合があります。

3.無償でもらったものの販売
(例)いらなくなった友人の衣類などを無料でもらい、販売

4.自分が売った中古品を買い戻す
(例)販売後に返品を受けた

5.輸入した中古品の販売
(例)海外の古着屋で買ってきた衣類の販売

これらは、盗品を買い取って販売してしまう可能性がないため古物商許可は不要となります。

古物にあたるかどうかのポイント

古物商許可が必要な取引の例を記載しましたが、全てを網羅したわけではありません。
自分が取引するものが「古物」にあたるかどうか分からないといったこともあると思います。
ビジネスは星の数ほどありますので、個別に古物商許可が必要かどうかについて判断する必要があります。

法律を見てみると、「古物」は「古物営業法 第2条」で定義されており、
以下の3つの条件のいずれかを満たすものとして考えられます。

・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの

また、「古物営業法施行規則 第2条」を見てみると、「古物」は13品目に分類されており、
以下のものがそれに該当します。

1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍類
13.金券類

リサイクルショップなどで扱われているものを想像すると分かりやすいかもしれません。
上記のものは盗難される危険性がある中古品として「古物」扱いとなり、それらの取引を行う場合は古物商許可が必要になってくるわけです。

では、盗難されにくいものは「古物」にはあたらないのでしょうか。実は、「古物」に該当しないものもいくつか存在します。

1.総重量が20トン以上の船舶
2.航空機
3.鉄道車両
4.重量が1トンを超える機械で、土地や建造物にコンクリートや溶接などで固定され、簡単に取り外しができないもの
5.重量が5トンを超える機械で、自走及びけん引したりすることができないもの(船舶を除く)
6.庭石(大きいもの)
7.石灯籠
8.不動産
9.原材料になるもの(アクセサリーなどの使用目的でない貴金属など)
10.消費してなくなるもの(お酒・化粧品など)
11.本来の使用用途、性質を変化させたもの(洋服をリメイクしたバッグなど)
12.再利用せずに捨てるもの(一般ごみなど)
13.実体がないもの(Amazonのギフト券など)

一般的に個人で取引するものとしては、9~13のものが考えられるでしょう。
また、取扱商品や事業内容によっては古物商許可以外の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。
ちなみに、10の酒類を販売する場合には酒類販売許可が必要となります。

まとめ

今回は古物商許可が必要な取引についてご紹介しました。

自分が売買しようとしている物品は古物に該当するのかどうか、
計画している事業は古物商許可やその他の許可が必要かを十分に確認する必要があります。

分からない場合や不安な事があれば、古物商許可のプロである行政書士に相談することをおすすめします。