古物商許可の申請に必要なURL使用権限疎明資料とは何でしょうか。
どんな書類か分からないという方が多いかと思います。
今回は、URLの届出を行う際の注意点について解説します。

そもそも古物商許可が必要かどうかについては、「【古物商許可】古物商許可が必要な場合・不要な場合」をご確認ください。

目次

URLの届出とは?

最近ではヤフオクだけではなく、メルカリや楽天ラクマ、Paypayフリマ、AmazonなどのECサイトが登場し、
個人が中古品を販売することが手軽にできるようになってきました。

店舗を構えて古物取引をするだけでしたらURLの届出は必要ないのですが、
インターネットで古物取引を行う場合にはURLの届出が必要となります。

具体的にURLの届出が必要な場合を以下にまとめました。

URLの届出が必要な場合と不必要な場合

まず行おうとしているビジネスを確認し、以下を参考にチェックしてみてください。

URLの届出が必要な場合

1.自社サイトもしくは個人のホームページを利用した古物取引
2.ネットオークションやフリマアプリでアカウントを作成して行う古物取引

一言で言うと、インターネットやアプリを使って古物取引を行う場合にはURLの届出が必要です。


URLの届出が必要ない場合

1.自社サイトもしくは個人のホームページで情報の発信や宣伝のみを行うもの

一言で言うと、インターネットやアプリを使っても古物取引自体を行わない場合はURLの届出は不要です。

2.オークションサイトなどに1点ずつ出品して取引を行う場合

こちらは届出は必要無いとされる場合が多いのですが、管轄の警察署によって判断が異なる場合がありますので、申請窓口で一度確認することをおすすめします。

URLの使用権限疎明資料とは?

URLの届出書に添付が必要な書類が、URLの使用権限疎明資料となります。
簡単に言うと、そのURLを使用する権限を持っている事を証明する書類です。

では、URLの使用権限疎明資料がどういったものなのか、詳しく見ていきましょう。


URLとはなにか

Webサイトには、それがどこに存在しているのかを示す住所(URL)が割り当てられています。
アドレスと言えば分かりやすいかもしれません。

例えば、「https://works-hub.jp」がワークスハブのURLになります。
そして、「works-hub.jp」が「ドメイン」と呼ばれる部分です。

Webサイトに「ドメイン」があるということは、「登録者」と「発行元(プロバイダ)」が存在しています。

URLの使用権限疎明資料というのはこの「ドメイン」とその「登録者」、「発行元」などを記載した資料になります。

要するに、該当のURLを「誰が発行して」「誰が使っているか」を表した書類です。]


URLの使用権限疎明資料の取得方法

インターネットを介して古物取引を行う場合、何かしらのWebサイトなどを使用する事になります。そのサイトにはドメインが存在しているはずなので、その「ドメイン」と「登録者」、「発行元」を記載した資料を取得する必要があります。

その取得方法には2通りあります。

1.プロバイダなどにドメインの割り当て通知書などを発行してもらう
2.インターネットを利用してWHOIS情報の検索結果を調べ、印刷する

どちらの方法で調べても、必要事項が分かれば問題ありません。この時、ドメインの「登録者」と古物商許可申請を行う人が同じ人であることが重要です。そこが違う場合、プロバイダやサイト運営事業者に連絡を取り、「使用承諾書」を発行してもらう必要がでてきます。


ドメインの割り当て通知書について

今度は上記した「1.ドメインの割り当て通知書」についてご説明します。

古物取引を行うWEBサイトのドメイン割り当てを行っているプロバイダに連絡をとり、通知書を発行してもらいましょう。

個人ホームページを作成した場合には、ドメインを取得時に「ドメイン・登録者・発行元」が記載された書面が交付されていることがあります。それが手元にあるならそれでも問題ありません。


WHOIS情報の検索結果

今度は上記したWHOIS情報の検索結果についてご説明します。

WHOISとはドメイン名や登録者などの情報をインターネット上で誰でも簡単に調べることができるサービスのことです。

具体的に、どんなことを調べられるのか以下に簡単にまとめました。

1.登録ドメイン名
2.ドメイン名の登録年月日
3.ドメイン名の有効期限
4.ドメイン名の登録者名・住所
5.担当者の名前・住所・メールアドレス・電話番号
など

もし古物商許可申請を行う際に「URLの使用権限疎明資料」が必要なら、このWHOIS情報を印刷して添付しても問題ありません。

WHOIS情報を提供しているサービスについては、インターネット検索を行えばすぐに見つかるはずです。

ただし、プライバシー保護の目的でWHOIS情報を非公開にしている場合も十分あり得るので、そのときはプロバイダにドメインの割り当て通知書などを発行してもらいましょう。

モールやフリマ等で販売を予定している場合

ヤフオクストア、メルカリ、楽天ラクマ、Paypayフリマ等で販売を予定している方も多いかと思います。これらを使用する場合は、自分のストアページ(マイページ)のURLが表示された状態で本名が掲載されているページの印刷を求められるケースが多いです。

ご自身で申請される場合は、所轄警察署によって求められる書類が異なりますので、事前に警察署へ確認する事をおすすめします。


URLの使用権限疎明資料が用意できない場合

上記した「ドメインの割り当て通知書等」の発行や「WHOIS情報」の検索でURLの使用権限が分からない場合もあります。

AmazonなどのECサイトに出店している場合がそれにあたります。

その場合は、出店しているサイトとそのURLが分かる画面をプリントアウトしたものを用意しましょう。また、ドメインの割り当て通知書が用意できない理由を書いた「理由書」も必要になります。この理由書は所轄警察署によって異なりますので、申請前にどういった書類が必要かを所轄警察署に確認してみてください。「サービスの管理者へ問い合わせをした結果、URLの使用権限疎明資料の提出を断られたやり取りのメール」の添付を求められたりします。

表示義務

古物取引を行う際は、許可を受けていることを取引相手に明らかにしなければなりません。そのため、WEBサイト上で「許可を受けた公安委員会名・古物商許可証番号・氏名」を表示する義務があります。(古物営業法 第12条 2項)

個人で古物商許可を取得した場合、許可を取得した方の氏名の掲載が必要です。
氏名の代わりに営業所の名称のみを表示はNGです。

よくある落とし穴

・許可を取得した時はインターネットで販売していなかったが、後から販売する事にした
・古物取引用のサイトを移転してドメインが変わった
・後からメルカリ等のフリマサイトでも販売する事にした

こんなケースもあるかと思います。
これら場合は、出店登録した日から14日以内に所轄警察署へURLの届出を行う必要がありますのでご注意ください。

まとめ

今回は、URLの届出・使用権限疎明資料についてご紹介しました。インターネットで古物取引を行おうと思っても、どんなビジネスを想定しているかによって必要な書類が違ってきます。URLの届出が必要な申請は、複雑化する事が多いです。「意図せず無許可で営業してしまった」とならないよう、しっかりと調べた上で正しく申請しましょう。

調査に手間や時間をかけたくないという方は、古物商許可の申請経験が豊富な行政書士に依頼する事をお勧めします。