いらないものがある場合、フリマアプリを使って手軽に手放すことができる時代になりました。
スマホがあれば簡単に登録ができますし、すぐに買い手も見つけられます。

しかし、中古品の転売などを行おうとする場合、20歳未満の未成年者では古物商許可を取得するのが難しく、
敷居の高いビジネスとなっていました。

ですが、それも今や昔の話。民法の法改正が行われて、古物商許可の下りる年齢も引き下げられたわけです。

そこで今回は、何歳から、古物商許可を取得できるのかについてご紹介します。

目次

18歳から古物商許可が取得可能に

今まで、成年とは20歳以上の人のことを差していました。
しかし、2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

そのため、古物商許可の取得も18歳~19歳の人でも行えるようになったわけです。

親の承諾証などの特別な書類が必要なことはなく、一般的な古物商許可申請のやり方で問題ありません。
20歳を待たずに古物商取引が行えるようになったのは大きな変化といえるでしょう。

ただし、所轄警察署次第で必要書類が異なる場合があるため注意が必要です。

未成年者の古物商許可取得について

近年では、モールやフリマサイトなど販売ルートが増えたことで、未成年でも気軽に中古品の売買ができるようになりました。

では、18歳未満の未成年者が古物商許可の取得が可能なのか。
これについては、今までと変わりなく、難しいと言わざるを得ません。

その理由は、欠格要件に当てはまるからです。

未成年者の欠格要件とは?

欠格要件とはつまり、古物商許可を取得できない要件のこと。
「古物営業法第4条」で定められているため、この要件に1つでも当てはまる場合は、古物商許可の取得ができません。

未成年者の場合、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」と明記されている部分に引っかかるため、取得が難しいわけです。

しかし、これには例外もあります。

古物商許可を受けられる未成年者の例外

未成年者が原則的に古物商許可を取得できないことはすでに説明しました。
しかし、これを定めた欠格要件には但し書きがあり、例外を認めています。

まずは欠格要件について理解してもらうために、簡単にまとめました。

1.未成年
2.自己破産をしたことがあるもの
3.犯罪を犯して5年以内のもの
4.暴力団員、または暴力団とかかわりのあるもの
5.住居が定まっていないもの
6.心身の故障により古物商としての業務が適正に行えないもの

いろいろな欠格要件があることが分かると思います。

未成年であっても、1以外の欠格要件に当てはまっておらず、かつ営業に関し成年者と同一の行為能力を有していること、
法定代理人が欠格要件に当てはまっていないことが条件として、古物商許可を取得できる可能性があります。

1以外の欠格要件に当てはまっていない未成年者は多いでしょう。
しかし、成年者と同一の能力を有していることを証明するのはとても難しいといえます。

どんな場合に成年者と同一の能力を有している未成年者として認めてもらえるのでしょうか。

未成年者が古物商許可を取得できる条件

未成年者であっても、例外的に古物商許可を取得できる条件とはいったいなんなのでしょうか。具体的に見てみましょう。

古物商営業の相続

親などが古物商許可を取得して古物商を営んでおり、その仕事を相続する場合、
例外的に未成年であっても許可が下りる場合があります。

ただし、相続人の法定代理人が欠格要件のいずれかに1つでも当てはまっていないことが条件となります。

法定代理人とは一般的に親のことだと思ってもらえれば大丈夫でしょう。

古物商である父親がなくなり、子ども(未成年)がその営業を相続することになり、
かつ母親が欠格要件に当てはまっていない場合、古物商許可を取得できます。

法定代理人の承諾がある

法定代理人から古物商取引を行うことについて承諾があれば、未成年でも古物商許可を取得できることがあります。

しかし、これだけでは不十分で、法定代理人が承諾していることを証明するため、
法務局に未成年登記という手続きを行う必要があります。

とても難しい手続きになるため、難易度が高いと言わざるを得ません。

わからない事があれば行政書士に相談する事をお勧めします。

管理者を立てる

未成年が古物商許可を取得する場合、営業所の管理者も立てなければなりません。

管理者とは古物営業の責任者だと思ってもらえれば分かりやすいでしょう。
未成年ではこの管理者になることができないのです。

実はこの管理者も欠格要件に当てはまっていないことが求められ、なおかつ例外が認められていません。

そのため、欠格要件に当てはまっていない人を管理者としなければならないわけです。

成年なら古物商許可を申請している人が管理者になってしまっても問題ありませんが、
未成年の場合はそれができないというわけです。

まとめ

2022年4月1日に民法の法改正が行われ、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。
そのため、古物商許可を取得できる年齢も20歳から18歳に引き下げられたわけです。

未成年の許可取得に関しては、依然として難しい状況ですが、法的に成年として扱われる18歳に達したものであれば、
特別な書類などは必要なく、一般的な申請手続きが行えます。

分からないことがあれば、行政書士に相談してみてください。