知らずに違反!どんなお店に深夜営業届が必要か徹底解説
知らずに違反!どんなお店に深夜営業届が必要か徹底解説
こんにちは、ワークスハブ行政書士事務所の駒田です。
「自分のお店には関係ない」と思っていませんか?
実は、深夜営業届が必要なのに提出していない…そんなケースが意外と多く、知らないうちに法律違反となっているお店も少なくありません。
今回は、どんな業態や店舗が深夜営業届の対象になるのかをわかりやすく解説します。
深夜営業届とは?
「深夜営業届(深夜酒類提供飲食店営業届)」は、深夜0時以降に酒類をメインで提供する飲食店が警察署へ提出しなければならない届出です。
提出せずに営業すると無許可営業となり、厳しい罰則の対象です。
どんなお店が届出の対象になるのか?
「バーやスナックだけでしょ?」と思われがちですが、実際にはもっと広い範囲のお店が対象です。
- バー、スナック、パブ、カラオケバーなど深夜に酒類を中心に提供する店舗
- 居酒屋・ダイニングバー:0時以降も営業しアルコール中心の場合
- レストラン・カフェでも、深夜0時以降にアルコールが主力商品になる場合
- ラウンジ、ガールズバー、ショットバーなども該当
「飲食店営業許可だけ」で深夜営業ができるわけではありません。
「一部の曜日だけ」「イベント時だけ」でも深夜0時以降にお酒を出す場合は届出が必要です。
意外と対象になる!見落としやすいケース
- カフェやレストランがイベント時だけ深夜営業→その日も届出が必要
- ラストオーダー23時半、閉店1時→0時以降営業なので対象
- テイクアウトだけ深夜まで対応でも、店内で酒類提供があれば対象
- 二次会・貸切パーティーのみ深夜営業も要注意
「うちは普段は早く閉めている」「特別な日だけだから」と思っていても、0時をまたいでアルコールを提供するなら届出義務があります。
届出が不要な主なケース
- 0時までに完全閉店する店舗(お客様もスタッフも0時に退出している)
- 主に食事を提供し、アルコールはごくわずか(警察判断による)
- 宿泊施設の客室内のみで提供(ホテル営業など)
※境界があいまいな場合や「自分の店は大丈夫?」と感じたら、早めに専門家へご相談ください。
無届営業のリスクと罰則
深夜営業届を出さずに営業していた場合、警察の立ち入り調査や住民の通報で発覚することが多いです。
- 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 営業停止命令、営業廃止命令
- 飲食店営業許可の取消し、他事業にも影響
一度摘発されると、お店の信用回復も非常に難しいので注意が必要です。
手続きのポイントとよくあるつまずき
「届出が面倒そう」「図面をどう描けばいいかわからない」など、実際の手続きは思ったより手間がかかります。
- 営業所の図面作成(法令に沿った詳細な記載が必要)
- 各種申請書・誓約書の用意
- 警察署とのやり取りや補正指示対応
開業準備と並行しながら進めるのは大きな負担になりがちです。
行政書士への依頼でスムーズ&安心!
「書類作成や図面作成が不安…」「忙しくて手が回らない…」そんな方は、行政書士への依頼がおすすめです。
- 面倒な書類作成や図面作成も丸ごとサポート
- 警察署とのやり取りも代理対応
- 最新法令や地域ごとの運用傾向にも対応
リスク回避と効率化のためにも、まずは専門家にご相談ください。
まとめ:自分のお店が対象か迷ったら…
「うちは大丈夫」と思っていたお店でも、届出が必要なケースが意外と多いのが実情です。
営業形態や営業時間を今一度見直し、不安な点があれば早めにご相談ください。
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ワークスハブ行政書士事務所 駒田
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