開業前後で変わる深夜営業届の手続きと注意点

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開業前後で変わる深夜営業届の手続きと注意点

開業前後で変わる深夜営業届の手続きと注意点

こんにちは、ワークスハブ行政書士事務所の駒田です。
飲食店の開業時やオープン後の業態変更で、「深夜営業届」のタイミングや手続きで迷う方が多いです。
開業前と開業後では、届出の方法や注意点が大きく異なるため、トラブル防止のためにも要点をしっかり押さえましょう。

開業前に深夜営業届を出す場合

  • 開業予定日の10日前までに警察署へ提出が原則
  • 必要書類・図面を早めに準備
  • 事前相談や仮受付でスムーズに進めるのがおすすめ
  • 提出後10日経過で正式に深夜営業スタート可能

開業日が決まったら、必ずスケジュールを逆算して準備しましょう。

開業後(オープン後)の申請や変更時のポイント

  • 営業内容や営業時間の変更時も深夜営業届が必要
  • 「当初は深夜営業なし→後から深夜営業を追加」も再届出必須
  • 無届営業期間は違反となるため、営業形態を変える前に必ず申請
  • 改装や店舗拡張時は図面や内容の再提出が必要な場合あり

「深夜営業はあとで考えよう」はリスク大!事前に計画しておくのが安心です。

深夜営業届のタイミングでよくあるミス

  • 開業ギリギリになってから準備を始めて間に合わない
  • 営業時間の延長やイベント営業で届出を失念
  • 他の許可申請と混同してダブルチェックを怠る
  • 図面・書類の補正で営業開始が遅れる

どのタイミングでも「無届営業」はNG。早めの準備・事前相談がトラブル防止のカギです。

開業前・後での具体的な流れ

  • 開業前
    書類・図面準備→警察署へ提出→10日後に営業開始
  • 開業後(変更時)
    営業形態・営業時間を変更する前に警察署へ届出→10日後から新しい営業が可能

※どちらも、補正や追加資料の指示が出ることも多いため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

行政書士活用のメリット

  • タイミングや必要書類のダブルチェックでリスク回避
  • 図面・書類の作成から警察署対応までトータルサポート
  • 法改正や地域事情にも対応したアドバイスが可能

「ギリギリになりがち」「忙しくて抜けそう」という方は専門家の力を活用しましょう。

まとめ:タイミングごとに万全の準備を!

深夜営業届は、開業前・後で手続きや注意点が異なります
後回しにせず、余裕を持って準備を進めることがトラブル防止のポイントです。
少しでも不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

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ワークスハブ行政書士事務所 駒田
(東京・千葉・神奈川・埼玉エリア対応)
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