開業前後で変わる深夜営業届の手続きと注意点
開業前後で変わる深夜営業届の手続きと注意点
こんにちは、ワークスハブ行政書士事務所の駒田です。
飲食店の開業時やオープン後の業態変更で、「深夜営業届」のタイミングや手続きで迷う方が多いです。
開業前と開業後では、届出の方法や注意点が大きく異なるため、トラブル防止のためにも要点をしっかり押さえましょう。
開業前に深夜営業届を出す場合
- 開業予定日の10日前までに警察署へ提出が原則
- 必要書類・図面を早めに準備
- 事前相談や仮受付でスムーズに進めるのがおすすめ
- 提出後10日経過で正式に深夜営業スタート可能
開業日が決まったら、必ずスケジュールを逆算して準備しましょう。
開業後(オープン後)の申請や変更時のポイント
- 営業内容や営業時間の変更時も深夜営業届が必要
- 「当初は深夜営業なし→後から深夜営業を追加」も再届出必須
- 無届営業期間は違反となるため、営業形態を変える前に必ず申請
- 改装や店舗拡張時は図面や内容の再提出が必要な場合あり
「深夜営業はあとで考えよう」はリスク大!事前に計画しておくのが安心です。
深夜営業届のタイミングでよくあるミス
- 開業ギリギリになってから準備を始めて間に合わない
- 営業時間の延長やイベント営業で届出を失念
- 他の許可申請と混同してダブルチェックを怠る
- 図面・書類の補正で営業開始が遅れる
どのタイミングでも「無届営業」はNG。早めの準備・事前相談がトラブル防止のカギです。
開業前・後での具体的な流れ
- 開業前:
書類・図面準備→警察署へ提出→10日後に営業開始 - 開業後(変更時):
営業形態・営業時間を変更する前に警察署へ届出→10日後から新しい営業が可能
※どちらも、補正や追加資料の指示が出ることも多いため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
行政書士活用のメリット
- タイミングや必要書類のダブルチェックでリスク回避
- 図面・書類の作成から警察署対応までトータルサポート
- 法改正や地域事情にも対応したアドバイスが可能
「ギリギリになりがち」「忙しくて抜けそう」という方は専門家の力を活用しましょう。
まとめ:タイミングごとに万全の準備を!
深夜営業届は、開業前・後で手続きや注意点が異なります。
後回しにせず、余裕を持って準備を進めることがトラブル防止のポイントです。
少しでも不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
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ワークスハブ行政書士事務所 駒田
(東京・千葉・神奈川・埼玉エリア対応)
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