深夜カフェや飲み放題プランでも届出が必要?業態別の深夜営業届の要否

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深夜カフェや飲み放題プランでも届出が必要?業態別の深夜営業届の要否

深夜カフェや飲み放題プランでも届出が必要?業態別の深夜営業届の要否

こんにちは、ワークスハブ行政書士事務所の駒田です。
「深夜カフェや飲み放題プラン、イベント営業でも深夜営業届は必要?」
実際のご相談でよくいただくご質問に、業態別・プラン別で深夜営業届が必要かどうかを詳しく解説します。

そもそも深夜営業届が必要なのはどんな時?

深夜0時以降に“主として酒類を提供”する飲食店は、警察署への深夜営業届が必要です。
“主として”とは「アルコールをメインに提供」する営業形態を指し、食事中心かどうかも判断材料となります。

【業態別】深夜営業届が必要か?

  • バー・スナック・居酒屋:必ず必要(深夜0時以降に営業・アルコール提供)
  • カフェ・ダイニング:アルコールを主として提供し深夜0時以降も営業→必要
  • レストラン:食事主体で一部アルコール提供のみ、深夜帯営業なし→原則不要
  • カラオケ・ラウンジ:深夜に酒類提供→必要
  • イベントスペース・貸切パーティー:深夜帯に飲酒メインのイベント開催→必要

※判断が難しい場合は、営業内容・メニュー構成・営業時間で個別に判断されます。

【プラン・営業形態別】飲み放題や特別営業の場合

  • 深夜0時以降に飲み放題プランを提供:必要
    (例:21時スタートの飲み放題が深夜0時をまたぐ場合)
  • イベント営業・不定期営業:深夜0時以降に酒類提供→必要
  • 食事メインでアルコールは「ついで」程度:不要な場合もあるが、警察署へ確認推奨
  • カフェで夜のみアルコール提供、深夜帯営業:必要

「飲み放題=必ず必要」ではなく、深夜帯&酒類主体かどうかがポイントです。

届出が不要な例・注意が必要なグレーゾーン

  • 21時閉店のレストラン(深夜帯営業なし)
  • アルコールは置いているが、ごく一部のお客様のみ利用
  • 昼間だけ営業のカフェやランチ営業のみのダイニング

ただし、営業時間・営業内容に変更があれば必ず確認を。

警察署・行政書士への事前相談が安心!

判断が微妙な場合や、イベント・プランごとに営業形態が変わる場合は、所轄警察署や専門家に事前相談するのがおすすめです。
届出を怠ると、営業停止や罰則・SNS炎上など大きなリスクがあります。

まとめ:業態・プランごとに要否を必ず確認!

深夜カフェや飲み放題プランでも、深夜0時以降の酒類提供=届出が必要になる場合が多いです。
不安な場合は迷わずご相談ください。

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ワークスハブ行政書士事務所 駒田
(東京・千葉・神奈川・埼玉エリア対応)
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