【2025年版】深夜営業届の必要性と最新トラブル事例
【2025年版】深夜営業届の必要性と最新トラブル事例
こんにちは。ワークスハブ行政書士事務所の駒田です。
「夜の営業って、本当に届出が必要なの?」「深夜営業の手続きってややこしそう…」と感じている方、いらっしゃいませんか?
今回は、これから東京都内で深夜営業を始めたいとお考えの方に向けて、「深夜営業届(深夜酒類提供飲食店営業届)」の必要性や、最近実際に起きたトラブル事例をご紹介しながら、無許可営業のリスクや手続きの大変さについて分かりやすくお伝えします。
そもそも「深夜営業届」とは?
バーや居酒屋などで、深夜0時以降もお酒を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業届」を警察署に提出しなければなりません。
この届出をせずに営業を続けていると、最悪の場合は営業停止や罰則を受けてしまうリスクがあります。
どんなお店が対象になるの?
- 深夜0時から朝6時までお酒をメインに提供するバーや居酒屋、ラウンジなど
「うちは小さいお店だから…」「たまにしか深夜営業しないから…」と油断は禁物。
届け出がなければ、たとえ一日だけの深夜営業でも“無許可営業”とみなされてしまいます!
無許可営業の罰則は想像以上に重い
「もしバレても注意で済むでしょ?」…そんな考えはとても危険です。
実際、警察による抜き打ちの立ち入り調査や、近隣住民からの通報で摘発されるケースが年々増えています。
- 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 営業停止命令、営業廃止命令
- 営業許可の取り消し
行政処分を受けると、今後の営業再開も非常に困難になります。
「ちょっとくらい大丈夫だろう…」と思っていると、お店や大事な信用を一気に失うことになりかねません。
【最新】実際にあったトラブル事例
事例1:SNSでの告知が裏目に
都内のある小規模バー。深夜イベントをSNSで告知したところ、参加者の一人が近隣住民とトラブルになり、通報から警察が立ち入り。
深夜営業届を出していなかったことが判明し、営業停止に…。
スタッフのSNS投稿が原因で“深夜まで飲めるお店”とネットで話題に。警察が調査に入り、無届出営業がバレて罰金処分を受ける羽目になりました。
事例3:近隣トラブルで発覚「騒音がうるさい」と苦情が入り、警察が立ち入り。営業届が未提出だったため、そのまま営業停止命令。たった一度の通報で、お店の存続が危ぶまれる事態に…。
手続きの面倒さに悩む前に
「深夜営業届って、書類が多くて面倒そう…」「警察署に何度も行かないといけない?」
実は、手続きの手間や専門用語の多さに途中で諦めてしまう方も少なくありません。
- 営業所の図面作成(細かい規定あり)
- 営業開始届・誓約書等の提出書類準備
- 警察署とのやり取りや補正対応
- 店舗の構造・設備の確認
提出書類に不備があると、何度も警察署に通うハメになることも…。
忙しい開業準備の合間に、手続きをすべて一人で行うのはとても大変です。
行政書士に依頼するメリット
ここまで読んで、「やっぱり面倒だな…」「手続きでつまずきたくない」と感じた方も多いのではないでしょうか?
そんな時こそ、行政書士への依頼をおすすめします!
- 面倒な書類作成や図面作成もまるごとサポート
- 警察署とのやりとりも代理で対応
- 最新の法改正や運用動向も踏まえてアドバイス
無駄な時間やリスクを回避し、安心して開業準備に集中できます。
また、東京都だけでなく、千葉・神奈川・埼玉エリアにも対応していますので、幅広いお客様にご利用いただいています。
まとめ:失敗しない深夜営業の第一歩を
「知らなかった」では済まされない深夜営業届の義務。
最近は摘発や罰則も厳しくなっており、事前の準備がますます重要になっています。
「面倒だな」「自分でできるかな」と悩んでいる方は、ぜひ専門家であるワークスハブ行政書士事務所の駒田にご相談ください。
あなたのお店の安心・安全なスタートを、全力でサポートいたします!
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ワークスハブ行政書士事務所 駒田
(東京・千葉・神奈川・埼玉エリア対応)
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