【深夜営業届】壁芯?内法?図面作成時の注意点について

深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届(俗に言う「深夜営業」)の届出ですが、
申請時に提出する図面は主に以下の5点となります。

・入居階平面図
・営業所平面図
・営業所求積図(※)
・客室等求積図(※)
・音響照明図

この中で注意したいのが「営業所求積図」と「客室等求積図」です。
どちらも店舗の面積を明らかにするための図面ですが、測量の方法に違いがあります。

営業所求積図の測量方法は「壁芯(かべしん)」となります。
客室等求積図の測量方法は「内法(うちのり)」となります。

(参考図)

営業所求積図は店舗全体の面積を表すもので、測量方法は「壁芯からの距離」となります。つまり、壁の厚みも含めて計算しないといけません。こちらは建築図面などを参考にして作成する必要があります。

客室等求積図は、客室、厨房、その他の面積を明らかにするものですが、こちらは内法(うちのり)で測量します。つまり、壁の内側の距離を計測すればいいので、メジャーを使って計測し作成します。
同じような図面でも、測量方法に違いがありますので注意しましょう。