【飲食店営業許可、深酒】飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店 営業開始届(以下、深酒)を同時申請する際の手続きの流れは?

これからBARや飲食店を開業しようとする方の中には、「急いでいるので飲食店営業許可と深酒の届出を同時に申請したい」と考えている方も多いかと思います。今回は、この2つの申請を最短で進める場合の流れについて解説します。

まずは飲食店営業許可の申請をします。
深酒の届出の際には「飲食店営業許可証の写し」が必要となりますので、通常は飲食店営業許可証が付与されてから深酒の届出を進める事となります。この場合、保険所の実査日から深夜の酒類提供開始までに17日程度かかります。(図Ⓐ)

これを代替書類を使用する事で短縮する事が可能です。(図Ⓑ)
所轄警察署にもよりますが、飲食店営業許可証がなくても代替書類で受け付けてもらえる場合があります。この代替書類とは、保健所の店舗実査後に発行される「仮受付票」というものです。飲食店営業許可証の代替書類として仮受付表を添付する事で深酒の届出を受理してもらい、飲食店営業許可証が発行されてから後追いで警察署へ提出します。この場合は、保健所の実査日から最短10日後に深夜の酒類提供開始が可能です。

当然のことですが、この方法を警察の方から教えてくれることはありません。
許可取得および届出をお急ぎの方は所轄警察署へ確認してみてはいかがでしょうか。

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