【飲食店営業許可】変更届が必要なケースとは?

飲食店を営業していく中で、申請時に届け出た内容に変更が生じる場合も多くあるかと思います。この時、変更届の提出が必要となる場合があります。
では、どういった事が変更になった場合に変更の届出が必要となるのでしょうか。

まず、飲食店営業許可証ですが、記載内容以下となります。

主な記載事項は下記の通りです。
① 営業許可番号
② 営業者住所
③ 営業者氏名
④ 施設の所在地
⑤ 施設の名称、屋号又は商号
⑥ 許可条件(許可期間)※こちらは期限が来る前に更新が必要な項目となります。

上記の①~⑤に変更が生じた時に変更届の提出が必要となります。変更届のフォーマットは新規の許可申請書とほとんど同じですが、変更の内容によっては添付書類が必要となる場合があります。

変更内容により必要となる添付書類

■個人が名前を結婚、離婚等により改姓する場合
戸籍謄本 1通

■法人が法人名の変更をする場合
履歴事項全部証明書 1通

■個人が住所の変更をする場合
必要書類なし(変更届への記載のみ)

■法人が本社所在地の変更をする場合
履歴事項全部証明書 1通

■屋号や営業所の名称を変更する場合
必要書類なし(変更届への記載のみ)

■法人の代表者氏名を変更する場合
履歴事項全部証明書 1通

■営業設備の一部の変更する場合
新しい図面
※変更の程度により新規許可の取り直しの場合もあります

■法人形態の変更
履歴事項全部証明書 1通
※法人から個人、個人から法人に変更する場合は新規で許可申請が必要となります

■食品衛生責任者の変更
食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)(写し可)

飲食店営業許可証の記載事項等に変更があった場合には、上記を参考に添付書類をご用意の上、忘れずに届出を行いましょう。

行政書士に依頼した場合の費用感

当事務所へ依頼いただいた場合は、16,500円で変更の届出が可能です。ご依頼いただいてから1週間以内の申請が標準となりますが、お急ぎの場合は出来る限り調整いたしますのでご相談下さい。

相談は無料にて承っておりますので、専門行政書士へ相談したい(任せたい)という方はお問い合わせフォームよりご連絡ください。