【飲食店営業許可】手洗器とシンク、いくつ必要か?
飲食店営業許可を取得する際に、保健所が実査で厳しくチェックする項目として手洗器とシンクが挙げられます。こちらは、開業する業態(取り扱い内容)によって判断が変わってきます。
原則としては、手洗+シンクが3つ必要
用途として以下の3つが想定されている為、最低3つ必要となります。
【1】手洗い用
【2】食器洗浄用
【3】野菜など食材洗浄用
パターンとしては、手洗器1つと二層シンクが1つ、手洗器1つと1層シンクが2つ、3層シンクが1つなどの組み合わせが考えられます。
手洗+シンクが2つで済む場合
手洗い+シンクが2つしかないケースというのも実はよくあります。この場合、原則としては設備をもう1つ追加する事が必要ですが、お店で提供するメニュー構成によっては手洗い+シンクが2つで済む場合があります。
例えば、開業予定の店舗がアルコール提供を主体としてフードメニューが簡単な物だけ(例えば、ナッツ類や乾き物、チーズを切って盛り付けるだけ)の場合です。
食器や調理器具がそれほど汚れないため、【2】の食器洗浄用のシンクが省略可能となります。
⇒コンロ等を使用した調理をしないメニュー提供のみであれば問題無しとされるケースが多いです。(唐揚げなどの揚げ物でも電子レンジでチンして提供するだけなら問題無し)
但し、所轄の保健所によって解釈が異なる場合もありますので、申請の際には事前に申請先の保健所へ確認することをお勧めします。
行政書士に依頼した場合の費用感
当事務所へ依頼いただいた場合は、33,000円+申請手数料(保健所へ納付する費用)で申請が可能です。面倒な測量や図面作成を全て代行させていただきます。
また、ご依頼いただいてから1週間以内の申請が標準となりますが、お急ぎの場合は出来る限り調整いたしますのでご相談下さい。
当事務所では、飲食店営業許可に関する相談は無料にて承っております。
専門行政書士へ相談したい(任せたい)という方はお問い合わせフォームよりご連絡ください。