【飲食店営業許可】水質検査証とは? 貯水槽の水を使用?

水質検査証とは?

飲食店営業許可を申請する際に必要な、「水質検査証の写し」とは何でしょうか?
こちらは、飲食店舗として利用予定の物件で使用する水が水道直結ではなく「貯水槽(受水タンク)の水」である場合に必要な書類となります。

貯水槽の水を使用しているケースは建物の上層階などでよくあります。水道の水圧だけでビルの上階などに水を送り込めない場合、一度ポンプで水を屋上の貯水槽に押し上げてから各階に水を供給しています。店舗物件がこの方法をとっている場合は、定期的に貯水槽内の水質を検査する必要があります。保健所によって、貯水槽の水が飲料水として問題ない水であることを証明されたものが水質検査証となります。

貯水槽の水を使用する場合は水質検査証の確認が必須

大家さんが水質検査を行っていない場合もありますのでご注意下さい。
ある飲食店の営業許可申請のご依頼を受けたときのお話です。お客様の状況を伺っていく中で、使用する水は貯水槽である旨を教えていただいた為、大家さんから水質検査証のコピーを出してもらってくださいと依頼しました。ところが、後日大家さんからの回答は「水質検査を行っていないため検査証はない」でした。1日でも早く営業許可を取得して飲食店営業を開始したいお客様にとっては、これから検査をして検査証を求めることは大きなロスタイムでした。保健所と考え付く限りの方法で交渉を重ねたのですが、残念ながら「水質検査証が無い状態では飲食店営業許可の審査を進める事は出来ない」との回答でした。
最終的には大家さんに、申請から3週間後に水道水直結としていただける旨の了承を得られた為、飲食店営業許可の申請は受理されました。

このケースのように、開業時には思いがけない事態も起こり得ます。営業許可申請手続きをスムーズに進めるためにも、物件を契約する際には、使用する水が水道直結なのか貯水槽利用なのかを確認し、後者の場合には水質検査証のコピーをすぐにもらえるかどうかを確認する事をお勧めいたします。

行政書士に依頼した場合の費用感

当事務所へ依頼いただいた場合は、33,000円+申請手数料(保健所へ納付する費用)で申請が可能です。面倒な測量や図面作成を全て代行させていただきます。
また、ご依頼いただいてから1週間以内の申請が標準となりますが、お急ぎの場合は出来る限り調整いたしますのでご相談下さい。

当事務所では、飲食店営業許可に関する相談は無料にて承っております。
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