【飲食店営業許可】行政書士に依頼した場合の許可取得までの必要日数と申請の流れ
今回は飲食店営業許可の取得までにかかる期間についてご説明いたします。
ワークスハブ行政書士事務所では、お客様より「まもなく店舗が完成するので、今から飲食店営業許可を申請したら最短でいつ許可が取れますか?」といった質問をよくいただきます。結論としては、概ね2週間前後となるのですが、保健所のご状況に左右される部分が大きいので確実とは言えません。
以下、申請までの流れと必要日数となります。
① 申請書類(営業許可申請書・設備の大要・配置図)の作成
まずは申請に向けて以下3点の書類を用意します。
・営業許可申請書
・設備の大要
・営業設備の配置図
「営業許可申請書」は、どこにどんなお店を作る予定なのかを記載する書類となります。
「設備の大要」は、店内設備を記載する書類となります。
この2点は、保健所にも置いてある手引き(食品関係営業許可申請の手引)の記載例に従って記載すればとくに問題は無い書類ですが、問題は「営業設備の配置図」です。
営業設備の配置図は、店内を測量して平面図を作成する必要があります。手書きでもPCを使用してデータで作成しても良いのですが、図面作成をした経験の無い方だと数日かかる場合があります。
当事務所にご依頼いただいた場合は、混雑具合にもよりますが測量と図面作成で1~2日程度いただいております。
(営業設備の配置図例)
②保健所への申請
書類が出来上がったら、店舗の所轄保健所へ行って飲食店営業許可を申請します。申請の際に、業態に合わせた許可申請手数料を支払い、店舗実地調査の日程が決まります。調査員の方のスケジュールにもよりますが、保健所が特に混んでいない場合は申請から店舗実地調査まで数日~1週間程度となります。
③店舗での実地調査(実査)
申請時に決まった日程で店舗の実地調査が行われます。事前に作成した図面をもとに、許可取得に必要な設備が整っているかどうか等を細かくチェックされます。この際、設備等が要件を満たしていないと判断されると、調査は後日やり直しとなります。実地調査で問題ないと判断された後は、保健所によって異なります。
よくあるのは下記の2パターンです。
・店舗実査日の翌営業日より飲食店営業を開始してよいとされる場合
⇒申請から営業開始まで約10日
・約1週間後の許可証付与をもって飲食店営業を開始してよいとされる場合
⇒申請から営業開始まで焼く14日
どちらの対応になるかは事前に所轄保健所へ確認が必要ですが、店舗実地調査から営業開始可能日までは1日~1週間程度となります。
④所轄保健所にて許可証受け取り
所轄保健所から指定された日以降に許可証が受け取れます。
以上が申請から許可取得までの一般的な流れとなります。
結論、「飲食店営業許可が取れるまでにどのぐらいの期間がかかるか?」というご質問には、「飲食店営業許可の取得までは、(所轄保健所の状況や対応方法によって左右されるが)約14日程度」という回答となります。
ワークスハブ行政書士事務所ではお客様のご状況に合わせてサポートさせていただくため、申請から許可証受取まで丸っとお任せいただける【フルサポートプラン】と、図面含む申請書類一式のみ依頼できる【書類作成プラン】をご用意しております。お急ぎの場合や、図面作成がネックとなっている場合はお気軽にご相談下さい。
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