【飲食店営業許可】設備面で特に注意すべき4項目

飲食店営業許可を申請すると、保健所によって店舗の実地調査(実査)が行われます。概ね申請から1週間以内で実施され、「飲食店が営業する上で必要な設備が揃っているか」を確認されるのですが、ここで必要な要件を満たしてないと判断されてしまうと営業許可が下りない可能性があります。特に注意すべき4項目をピックアップしましたので申請前にご確認下さい。

①調理場と客室等との境界となる仕切り

一言で言うと、「キッチンとホールを分ける仕切り」です。調理場と客室の境界に仕切りが必要となり、無い場合は許可が下りない可能性があります。この仕切りは、スウィングドアのような簡単なもので構いません。居抜き物件などでは最初から外されてしまっているケースも多々あります。無い場合は実査前に取り付けておきましょう。

②2層シンク

お湯と水がそれぞれのシンクで使える事がポイントとなります。食器洗浄機が備えられている場合は1層でも許可される場合もあります。この場合は保健所へ事前に確認してみてください。

➂手洗い器

調理場内には2層シンクに加え、手洗い専用の設備が必要です。

【要注意】
2022年6月に食品衛生法が改正されたことにより、従来の手の平を使って開閉するタイプの蛇口では許可が出なくなりました。(最近では見なくなりましたが)法改正前から営業されていた居抜物件では該当する可能性がありますので、特に注意してください。センサー式のものや肘を使って開閉できるレバー式のようなものでないと許可が下りません。

④扉付き食器戸棚

「扉付き」であることが求められるので注意してください。ねずみや害虫等が食器に触れる可能性がある環境では良い衛生面にあるとは言えません。ここは実査時にも厳しく見られますので注意してください。

これらの点に注意し、実査前に再度店舗設備を確認してみてください。

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