【道路使用許可・占用許可】申請の流れ

ここでは、道路使用許可・道路占用許可の申請フローについて解説いたします。
これから初めて道路許可を申請するという方は是非ご一読ください。

目次

①道路使用許可申請の流れ

②道路占用許可申請の流れ

③よくある申請が難しいケース

④よくある許可がおりないケース

道路使用許可申請の流れ

申請までの流れをまとめると下記のような流れとなります。

ざっくりとですが、ご自身で初めて申請する場合は2週間程度、ワークスハブへご依頼いただく場合には1週間程度を目安にしていただくと良いかと思います。

①現場の測量

まずは道路を使用したい道路の測量を行います。車道や歩道の幅員、道路の使用範囲等を測ります。道路使用目的に応じて測量する場所も異なる場合がありますので、初めて申請される方や不安な方は警察署へ事前に相談する事をお勧めします。

②警察署へ事前相談

測量した結果と地図を持って警察署にて事前相談を行います。
道路によっては、作業時間帯や使用方法に制限がありますので申請上問題が無い内容かを事前に所轄警察署へ相談する事をお勧めします。
事前相談をしなくても申請は出来るのですが、申請時に指摘を受けた場合、内容によっては測量からやり直しとなる可能性がありますので、申請に不慣れな方は申請前に事前相談に行く方がお勧めです。

③警察署への申請

事前に相談した内容で申請書と申請図面を作成して申請します。
具体的には、「道路使用許可申請書」「案内図」「現場写真」「道路使用見取図」が必要となりますので用意して申請します。
この他、通行止めの場合は迂回路図、道路上の足場設置の場合には足場の平面図・立面図・断面図など、道路使用内容に応じて特別な書類が必要となる場合もあります。

④警察署にて許可証の受取

申請後、審査を経て道路使用許可証が発行されます。都内では2~3営業日で許可発行となりますが、神奈川県や千葉県では1週間程度かかる場合もありますのでご注意ください。
審査期間は、所轄警察署に事前に問い合わせると教えてもらえるので、お急ぎの場合は問い合わせてみてください。

道路占用許可申請の流れ

道路占用許可は道路使用許可と同時に申請が必要となります。
申請までの流れをまとめると以下のようになります。

ざっくりとですが、ご自身で初めて申請される場合は4週間~6週間程度、ワークスハブへご依頼いただく場合は3~4週間程度を目安にしていただくと良いかと思います。

一般的には道路使用許可⇒道路占用許可の順に申請となりますが、地域や道路管理者によっては道路占用許可⇒道路使用許可の順に申請となる場合もあります。
気になる場合は、事前に道路占用希望場所の道路管理者に問い合わせてみてください。
都内の道路管理者は、市道⇒市役所、都道⇒建設事務所、国道⇒国交省とります。

①現場の測量

上記、道路使用許可の場合と同様にまずは現場を測量します。

②役所での事前確認

役所で申請上問題が無いかと必要書類について事前相談を行います。
足場の場合は出幅や朝顔の高さ等に規定がありますので、それに合わない場合は工事計画を見直す必要があります。

③警察署で事前相談

道路使用許可と同様に道路使用計画に問題が無いかを事前に相談します。

④役所での事前受付

道路使用許可申請前に、役所へ道路占用許可の事前申請受付を行います。道路使用許可と道路占用許可をセットで申請する場合には、役所の受付印が無いと道路使用許可申請が受理されない場合がありますので、事前に仮申請を行います。

⑤警察署へ許可申請

役所での仮申請が終わったら道路使用許可の申請となります。

⑥道路使用許可証の発行・道路占用許可申請

道路使用許可証が発行されたら、役所へ道路占用許可を申請します。
審査期間は決裁者のスケジュールや役所の込み具合で大きく差が出ます。数日で許可が出る場合もあれば、2~3週間程度かかる場合もありますので、早めの申請をお勧めします。

⑦道路占用許可証の発行

道路占用許可が発行されたら、道路占用料を収めて許可証の受取となります。
足場設置などの場合は「工事着手届」「工事完了届」の提出が必要となる場合があります。
こちらの届出の際には現場写真が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

よくある申請が難しいケース

以下のケースは、通常よりも難易度の高い申請となりますので、早い段階で道路管理者へご相談いただいて時間をかけて準備をするか、行政書士に依頼する事をお勧めいたします。

・歩道上に車両を乗り入れたい
・国道と都道にまたがって足場を設置したい
・通行禁止道路内に車両を乗り入れたい
・通行止めにして作業をしたい
・スクールゾーン付近での道路許可
・土地区画整理事業の施工地域内での申請
・歩道の切り下げを行いたい
・高さ10mを超える足場を60日以上設置したい

よくある許可がおりないケース

以下のケースは、よくお問い合わせいただくのですが、現在は許可がおりません。

・車道にキッチンカーを止めて販売したい
・店舗前の道路上に椅子を置きたい
・店舗前の道路上に置看板を置きたい
・デジタルサイネージを店舗前の道路に投影したい

これらは行政書士にお任せいただいても許可がおりませんので、敷地内での対応を検討してみてください。

道路使用許可・道路占用許可の申請は、ご自身でやろうと思えばできなくはありませんが、面倒なことや大変なことも多いため、専門家である私たちに是非お任せください。