フリマアプリなどを使っていると、いらないものの処分ができて便利ですよね。メルカリだけでなく、楽天ラクマやヤフオクなど手広く活用している人の場合、友人から「手数料を支払うから売ってほしい」とお願いされるようなこともあるのではないでしょうか。
実はこれ、古物商許可が必要だって知ってましたか?
無許可で古物取引を行う事は、罰則という経営上の大きなリスクがあります。
場合によっては会社を辞めなければならなくなってしまう危険性も。。。
今回は、無許可で古物取引を行ってしまった場合のリスクや罰則についてご紹介します。
目次
古物商無許可営業に対する重い罰則
古物商許可が必要な取引を無許可でしている場合、その取引を行った者には以下の罰則が科されます。
3年以下の懲役、または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)
これらの罰則に加えて、次に掲げる不利益も被ってしまいます。
古物商許可が必要かどうかについてはこちらの記事をご確認ください。
「古物商許可が必要な場合・不要な場合」
刑罰以外の処分
古物営業法違反に問われた場合には、前述した罰則以外にもペナルティがあります。
5年間古物商許可を取得できなくなる
無許可営業が違法になるケースと知らずに、それを行い法令違反となって処分を受けてしまった場合に、
すぐに古物商許可を取得してビジネスの継続をはかろうと考えてもそれは出来ません。
5年を経過した上で改めて申請し、審査に通過した場合に古物商許可が発行されます。
期間が経過しても、審査に落ちてしまった場合には古物商許可は行えません。
「新しく法人を設立して古物商許可を取ればいいのでは?」こう考える方もいるかもしれません。
しかし、結論から言えばこちらも難しいと言わざるを得ません。
無許可営業を行って処分された人が法人の役員に1人でもいると、古物商許可は取得できません。
無許可営業で処分された場合には、5年間は古物営業に関わる事ができないと考えておきましょう。
この他、SNSなどで炎上してしまい個人や法人の信用を失ってしまう等の副次的なダメージを受ける場合もあるでしょう。
場合によっては事業運営が難しくなってしまう事も想像に難くありません。
それだけ、無許可での営業を行う事のリスクは高いという事を覚えておいてください。
具体的に、古物商許可を取得できない要件とはどんなものがあるのか気になるなら、古物営業法第4条を確認するか、
「【古物商許可】申請方法を完全網羅!必要書類や書き方のすべてを簡単解説」を見てみてください。
古物商許可がなぜ必要なのか
ここまで無許可古物取引に対するリスクについて解説しました。
そこで、そもそもなぜ古物の売買は許可制度になっているのかという根本的な疑問が浮かんできた人もいることでしょう。
基本的に、古物取引の許可制度は、盗難品の流通防止と盗難品の発見、被害の早期回復などを目的としています。
そのため、古物商許可を取得した古物商は、日々の取引を帳簿に記録する義務を負います。
もし盗難品を転売してしまったときでも、帳簿をつけていれば誰から買って誰に売ったのかすぐに分かります。
しかし、無許可での営業は帳簿の記入を行う義務がないため、誰から買い取って誰に売ったのか分からなくなってしまうわけです。昨日行った取引なら覚えているかもしれませんが、半年前の取引を覚えている人はほとんどいないでしょう。ましてや無許可営業がそもそも違法なので、犯罪に加担していると警察から疑われる恐れもでてくるわけです。
そのため、自分の身を守るためにも、古物取引をする場合は古物商許可を取得しましょう。
どんな取引に許可が必要になるのかについては「【古物商許可】古物商許可が必要な場合・不要な場合」を見てみてください。
無許可の古物営業はバレる?
古物商許可が必要だと知らずに中古品売買を行っている人も少なからずいるかもしれません。
「違法になる古物の無許可営業をしている恐れがあるけれど、今までバレなかったし、大丈夫」と考えてそのままにしておくのはやめましょう。
「他の人も無許可営業をしているのだから、自分だけ捕まるわけない」と考えるのも危険です。
警察にバレるリスクは常にあることを理解しましょう。
お客様からの通報
基本的に、インターネットを使って古物取引を行う場合、Webサイトのトップページに記載しないといけない項目があります。
1.古物商の氏名・名称
2.許可を行った公安委員会の名称
3.古物商許可証の番号
このことは「古物営業法 第12条 第2項」で定められています。
そのため、上記の記載がなく古物を転売していると、無許可営業であると疑われてしまう恐れがあるわけです。
お客様の中に古物取引に詳しい人がいても不思議ではありません。そういった人たちから、通報されてしまうリスクがあるわけです。
同業者からの通報
古物商許可を得て営業している人たちからすると、無許可で営業している人たちはとても迷惑な存在です。
なぜなら、無許可営業者が多くいると、盗難品が市場に広まる恐れが高くなるからです。
許可を得て営業している人たちは、無許可営業者たちのせいで不利益を被ります。
そのため、無許可営業者に対して、即座に通報する人もいるわけです。
疑わしい取引をして警察の捜査対象に
一度に大量の古物取引をしていたり、プレミアのついたチケットなどを販売していると、
警察の捜査対象者になる恐れがあります。
基本的に、古物商許可がなくても古物売買が違法にならないケースは、
使用目的で購入する場合や自分が使用して中古品となったものを売る場合です。
大量に古物売買をするとなると、それは使用目的ではなく、転売目的であると判断される恐れがでてくるわけです。
また、プレミアのついたチケットなどの転売は迷惑防止条例やチケット転売禁止法に違反する恐れがあるため、
摘発対象となります。気をつけてください。
まとめ
古物商許可を取得しないで違法な古物取引を行う場合、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。
また、古物商許可証を得ていない人に名義を貸す行為や営業停止命令違反をしても、同じ罰をかされます。
転売目的での古物取引をする場合は、しっかりと許可申請を行いましょう。不安な場合は行政書士に相談することをおすすめします。